■手続概要
旅館業の営業許可申請事項に変更が生じた際、旅館業を停止又は廃止した際の手続です。
■詳細内容
旅館業の営業許可申請事項のうち次のア~エに変更が生じた場合、旅館業を停止又は廃止した場合には、変更・停止・廃止後10日以内に届出が必要です。変更の場合、内容によっては新たに営業許可申請の手続が必要な場合もありますので、保健所にご相談ください。
ア 営業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者氏名)
イ 営業者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
ウ 営業施設の名称
エ 構造設備の概要等
■法令根拠
旅館業法
■受付窓口
営業施設の所在地を所管する保健所(岡山市、倉敷市は各市保健所)
※詳細は、下記リンク(保健所一覧)をご覧ください。
■必要書類
1 (変更・停止・廃止)届出書
2 営業施設の構造設備を変更した場合には、次に掲げる書類
ア 構造設備を明らかにした図面
イ 建築基準法の規定による検査済証の写し(建築の確認を要する場合に限る。)
ウ 消防法令適合通知書の写し(消防の確認を要する場合に限る。)
3 暴力団排除条項に係る照会文書(営業者(法人)の代表者を変更した場合)
4 確認のため提示を求める書類(変更した場合)
・氏名等を変更したことがわかる公的書類(営業者(個人)の氏名等が変更になった場合)
・登記事項証明書(営業者(法人)の名称等が変更になった場合)
5 営業許可書(廃止した場合)
■提出部数
1部
■手数料
不要
■受付期間
月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日等(国民の祝日に関する法律に規定する休日)を除く)
8時30分~17時15分(12時~13時を除く)
■留意事項
岡山市、倉敷市については、様式が異なりますので各市保健所にお問い合わせください。
■リンク(保健所一覧)
https://www.pref.okayama.jp/page/detail-46749.html