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手続き名
控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(規則様式第6号様式別表2の5)
説明
■概要
 法人税において繰戻還付等を受けた法人が、法人県民税の申告において、控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額を控除するときに記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付します。

■詳細内容
 この明細書は、当該事業年度の中間期間(法人税法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する中間期間をいいます。以下同じです。)又は当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度若しくは中間期間(法人税法第80条第7項又は第8項に規定する欠損事業年度を除きます。)において生じた内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額及び当該事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限ります。)による改正前の法人税法(以下「令和2年旧法人税法」といいます。)第81条の31第5項に規定する中間期間を含みます。以下同じです。)において生じた控除対象個別帰属還付税額について、法第53条第23項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下「令和2年改正法」といいます。)附則第5条第6項において準用する法第53条第26項の規定の適用を受けようとする場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付してください。

■法令根拠
 地方税法/岡山県税条例

■受付窓口
 各県民局税務部

■問い合わせ先
 各県民局税務部

■必要書類
 記載要領のとおり

■受付期間
 岡山県税条例第41条の規定による申告の期限まで
公開期間
2025年01月29日 11時27分 ~

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