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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
構造上、身体障害者等の方が専ら利用するための自動車(福祉車両)に係る自動車税の減免
説明
■手続き概要
構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる自動車で、一定の要件に該当する場合は、申請により自動車税の減免の適用を受けることができます。
■詳細内容
8ナンバーの特種用途自動車で自動車検査証に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」の記載のあるもの、又は福祉車両で一定の基準に該当するものについては、申請により自動車税が減免されます。詳細はお住まいの住所地を管轄する県民局税務部にご相談ください。
■法令根拠
岡山県税条例第113条第1項
■受付窓口
各県民局税務部
※自動車の登録と同時に減免申請を行う場合は、備前県民局税務部分室(自動車審査班)
■問い合わせ先
各県民局税務部、備前県民局税務部分室(自動車審査班)
■必要書類
上記の窓口にお問い合わせください。
■提出部数
1部
■手数料
不要
■受付期限
○継続申請の場合:毎年の自動車税の納期限(5月末日)
○自動車の登録と同時に申請手続きを行う場合:登録の日
■自動車税の減免に係る継続申請について
最初の減免申請(決定)の翌年度以降については、減免申請書に次の書類を添えて申請することで、自動車税の減免申請手続きを行うことができます。
○8ナンバー車(特種用途自動車)
・自動車検査証の記録事項がわかるもの
○3・5ナンバー車(普通・小型乗用車)
・自動車検査証の記録事項がわかるもの
・特別仕様部分と登録番号が確認できる写真
公開期間
2026年04月01日 00時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス
ダウンロードファイル
減免申請書(8ナンバー)
622-1 構造車減免申請書(8ナンバー).docx
減免申請書(8ナンバー)
622-1 構造車減免申請書(8ナンバー).pdf
減免申請書(3・5・7ナンバー)
622-2 構造車減免申請書(3・5・7ナンバー).docx
減免申請書(3・5・7ナンバー)
622-2 構造車減免申請書(3・5・7ナンバー).pdf
ダウンロードファイル5
減免申請内訳書(複数台申請時に使用).xls
構造車減免のしおり
構造車の減免のしおり.pdf
※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。