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手続き名
社会福祉法人又は更生保護法人が社会福祉事業等の用に供する自動車に係る自動車税の課税免除
説明
■概 要
社会福祉法人等が所有する自動車で、社会福祉事業等の用に供するものについては、申告により自動車税の課税免除の適用を受けることができます。
■詳細内容
社会福祉事業(第1種及び第2種)を行う社会福祉法人又は更生保護事業を行う更生保護法人が所有する自動車で、直接当該事業の用に供する自動車については、申告により自動車税が免除されます。詳細は法人の所在地を管轄する県民局税務部に御相談ください。
※自動車検査証の所有者・使用者の各欄が社会福祉法人等の名称である自動車に限ります。
※保育園において乳幼児の送迎に供する自動車及びリース車両は対象外です。
※課税免除の決定後は、課税免除対象自動車について、1台ごとに自動車運転日誌を設けてください。
※課税免除申告事項に変更があった場合は、自動車税課税免除申告事項変更届により届け出てください。
■法令根拠
岡山県税条例第106条第3項
■受付窓口
各県民局税務部
※自動車の登録と同時に免除申告を行う場合は、備前県民局税務部分室(自動車審査班)
■問い合わせ先
各県民局税務部、備前県民局税務部分室(自動車審査班)
■必要書類
・自動車税課税免除申告書
・定款(写)
・自動車検査証の記録事項がわかるもの
■提出部数
1部
■手数料
不要
■受付期限
随時
公開期間
2026年04月01日 00時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス
ダウンロードファイル
ダウンロードファイル1
社会福祉法人等課税免除しおり.pdf
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