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※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
特定施設等使用廃止届出(水質汚濁防止法関係)
説明
■手続概要
水質汚濁防止法の特定事業場に係る特定施設、有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止した場合の届け出です。
■詳細内容
水質汚濁防止法の特定事業場に係る特定施設、有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止した場合には、その日から30日以内に届け出が必要です。
■法令根拠
水質汚濁防止法(第10条)
■受付窓口
各県民局環境課(岡山市・倉敷市・新見市を除きます)
■必要書類
代理者が届け出る場合は委任状
■提出部数
2部
■手数料
不要
■受付期間
随時
■留意事項
複数ある特定施設のうち一部のみ廃止する場合は、水質汚濁防止法に基づく変更届出が必要となることがあるため、受付窓口へ事前に相談してください。
特定施設において有害物質を使用していた場合は、土壌汚染対策法に基づく土地の調査が必要となることがあるため、受付窓口へ事前に相談してください。
公開期間
2013年11月01日 08時30分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
各県民局環境課(岡山市・倉敷市・新見市を除きます)
電話番号
FAX番号
メールアドレス
ダウンロードファイル
ダウンロードファイル1
特定施設等使用廃止届出書(水濁法).doc
ダウンロードファイル2
特定施設等使用廃止届出書(水濁法).pdf
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