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申請書情報

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手続き名
公衆浴場営業変更届
説明
■手続概要
  公衆浴場の営業許可申請事項に変更が生じた際の手続きです。

■詳細内容
  公衆浴場の営業許可申請事項のうち、次のア~ケの内容に変更が生じた場合には、10日以内の届出が必要です。
  ア 公衆浴場の名称
  イ 営業者の氏名又は住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)
  ウ 公衆浴場の種類
  エ 営業時間
  オ 衛生管理責任者
  カ 原水の種類
  キ 構造設備
  ク 使用形態及び使用方法
  ケ 入浴料金

  なお、内容によっては営業許可申請の手続きが必要な場合もありますので、保健所にご相談下さい。

■法令根拠
  公衆浴場法

■受付窓口
  公衆浴場の所在地を所管する保健所(岡山市、倉敷市は各市保健所)
  ※詳細は、下記リンク(保健所一覧)をご覧ください。

■必要書類
  1 変更届 
  2 営業施設の構造設備を変更した場合は、変更の前後の状況を示す図面
  3 確認のため提示を求める書類
    ・氏名等を変更したことのわかる公的書類(営業者(個人)の氏名等が変更になった場合)
    ・登記事項証明書(営業者(法人)の名称等が変更になった場合)

■提出部数
  1部

■手数料
  不要

■受付期間
  月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日等(国民の祝日に関する法律に規定する休日)を除く)
  8時30分~17時15分(12時~13時を除く)

■留意事項
  岡山市、倉敷市については、様式が異なりますので、各市保健所にお問い合わせ下さい。

■リンク(保健所一覧)
https://www.pref.okayama.jp/page/detail-36539.html
公開期間
2023年12月13日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

第6号 変更届
第6号 変更届書.docx
第6号 変更届(PDF)
第6号 変更届書.pdf
ダウンロードファイル3
【記入例】第6号 変更届書.pdf

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