■手続概要
旅館業の営業許可を受ける際の手続です。
■詳細内容
旅館業(旅館・ホテル、簡易宿所、下宿)を営業しようとする場合には、あらかじめ申請が必要です。具体的な計画が決まりましたら、図面を持参の上、保健所にご相談ください。
■法令根拠
旅館業法
■受付窓口
営業施設の所在地を所管する保健所(岡山市、倉敷市は各市保健所)
※詳細は、下記リンク(保健所一覧)をご覧ください。
■必要書類
1 許可申請書
2 営業施設の構造設備を明らかにする図面
3 営業施設の敷地の周囲おおむね100m以内の見取図
4 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証又は確認済証の写し(建築の確認を要する場合に限る。)
5 理由書(検査済証及び確認済証を添付しない場合に限る。)
6 法人の場合は、登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し
7 消防法令適合通知書(消防署等へ申請することで交付される消防法令に適合している旨の書類)の写し
8 玄関帳場を設けない旅館・ホテル営業については、旅館業法施行規則第4条の3各号に掲げる基準に適合する設備の内容を明記した書類
9 暴力団排除条項に係る照会文書
■提出部数
1部
但し、旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設(学校、児童福祉施設、社会教育施設等)の敷地の周囲おおむね100mの区域内にある場合には、正副2部提出してください。
■手数料
旅館・ホテルに係るもの 23,600円
簡易宿所又は下宿に係るもの 15,400円
■受付期間
月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日等(国民の祝日に関する法律に規定する休日)を除く)
8時30分~17時15分(12時~13時を除く)
■留意事項
岡山市、倉敷市については、様式が異なりますので各市保健所にお問い合わせください。
■リンク(保健所一覧)
https://www.pref.okayama.jp/page/detail-46749.html