■手続概要
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録を受ける際の手続です。
■詳細内容
建築物における衛生的環境の確保に関する事業(清掃業・空気環境測定業・空気調和用ダクト清掃業・飲料水水質検査業・飲料水貯水槽清掃業・排水管清掃業・ねずみ昆虫等防除業・環境衛生総合管理業)の登録を受けようとする場合には、あらかじめ申請が必要です。
具体的な計画が決まりましたら、保健所にご相談ください。
■受付窓口
営業所の所在地を所管する保健所
※詳細は、下記リンク(保健所一覧)をご覧ください。
■必要書類
1 登録申請書
2 機械器具の概要を記載した書面
3 浮遊粉じん計の較正を受けていることを証する書面(空気環境測定業・環境衛生総合管理業の場合)
4 監督者等の氏名を記載した書面
5 研修の実施状況(計画)を記載した書面(必要に応じ研修資料)
6 作業の実施方法を記載した書面
7 営業所の見取り図等を記載した書面
8 検査室の概要を記載した図面(飲料水水質検査業の場合)
9 保管庫の概要を記載した図面(飲料水貯水槽清掃業・排水管清掃業・ねずみ昆虫等防除業の場合)
10 監督者等の資格を証する書面
11 監督者の雇用関係を証する書面
12 作業従事者研修修了証書の写し(指定団体が行う従事者研修又は従事者研修指導者研修会に従事者を参加させている場合に限る。)
13 作業報告書又は作業仕様書等の様式
14 定款又は寄附行為(公益法人、協同組合等が申請する場合)
■提出部数
2部
■手数料
47,000円(環境衛生総合管理業)
36,500円(清掃・空気環境測定・空気調和用ダクト清掃・飲料水水質検査・飲料水貯水槽清掃・排水管清掃・ねずみ昆虫等防除の登録業)
■受付期間
月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日等(国民の祝日に関する法律に規定する休日)を除く)
8時30分~17時15分(12時~13時を除く)
■リンク(保健所一覧)
https://www.pref.okayama.jp/page/detail-36491.html