■手続概要
製菓衛生師名簿の登録を削除する場合又は製菓衛生師の死亡若しくは失踪の宣告を受けた際の手続きです。
■詳細内容
製菓衛生師名簿の登録を削除する場合は、申請が必要です。
製菓衛生師が死亡、又は失踪の宣告を受けた場合には、免許を取得した都道府県に戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者が、30日以内に申請を行う必要があります。
■法令根拠
製菓衛生師法
■受付窓口(岡山県知事免許を取得している場合)
住所地を所管する保健所
(県外在住者は岡山県庁生活衛生課(TEL:086-226-7335) )
※詳細は、下記リンク(保健所一覧)をご覧ください。
■次の2つを持参してください
1 死亡又は失踪の事実が確認できる書類:
死亡診断書、死体検案書、戸籍抄(謄)本、失そう宣告書等
2 届出義務者の身分証:
運転免許証、健康保険証、在留カード、旅券(パスポート)等の身分証、
※戸籍抄(謄)本、※住民票の写し等
(※コピー不可。発行の日から概ね6箇月以内のもの。)
■必要書類
1 製菓衛生師名簿の登録消除申請書
2 製菓衛生師免許証(紛失している場合は、その旨を記載してください。)
■提出部数
製菓衛生師名簿の登録消除申請書
・岡山市保健所、倉敷市保健所に提出する場合 2部
・上記以外 1部
製菓衛生師免許証 1部
■手数料
不要
■受付期間
月曜日~金曜日(12月29日~1月3日及び祝日等(国民の祝日に関する法律に規定する休日)を除く)
8時30分~17時15分(12時~13時を除く)
■留意事項
岡山県外に住所地のある方で、郵送及び信書便による申請を行う場合は以下のとおりです。
※郵便書留等その引受け及び配達が記録される取扱いで送付してください。
◎次の2つを同封してください
1 死亡又は失踪の事実が確認できる書類:
死亡診断書、死体検案書、戸籍抄(謄)本、失そう宣告書等
2 届出義務者の身分証:
運転免許証、健康保険証、在留カード、旅券(パスポート)等の身分証のコピー、
※戸籍抄(謄)本、※住民票の写し等
(※コピー不可。発行の日から概ね6箇月以内のもの。)
◎必要書類
上記必要書類のとおり
◎提出部数
各1部
◎手数料
不要
◎送付先
〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
岡山県庁生活衛生課生活営業指導班 あて
■リンク(保健所一覧)
https://www.pref.okayama.jp/page/detail-46640.html