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手続き説明

手続き説明

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手続き名
安全運転管理者に関する届出
説明
1 手続き概要
  安全運転管理者の選任届出をするもの。

2 詳細内容
  事業所で規定の台数以上の自動車を使用する場合、従業員
  に対し、車両の安全運転に関する事項を遵守させるよう指導、
  監督する安全運転管理者等を選任しなければなりません。

3 法令根拠
  道路交通法第 第74条の3

4 届出が必要となるケース
(1) 安全運転管理者等を選任した場合
  ア  安全運転管理者
     事業で使用する車両として
  (ア) 乗車定員11人以上の車両を1台以上
  (イ) 前記車両以外の自動車を5台以上を保有する場合。
      ※大型・普通自動二輪車は1台を0.5台として計算
      原動機付き自転車は計算に含めない    
  イ  副安全運転管理者
     事業で使用する車両として
  (ア) 自動車を20台以上を保有する場合。
(2) 届出者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の
  氏名)及び住所を変更した場合
(3) 自動車の使用の本拠の名称及び所在地を変更した場合
(4) 安全運転管理者等の氏名を変更した場合
(5) 安全運転管理者等の職務上の地位を変更した場合
(6) 安全運転管理者等を解任した場合
       
5 受付窓口
  事業所を管轄する警察署の交通(第一)課
 ※警察署の管轄は https://www.pref.okayama.jp/site/kenkei/545873.html を参照ください。

6 必要書類
(1) 選任時
  ア 安全運転管理者
  (ア) 安全運転管理者に関する届出書
  (イ) 管理経験を証明する書類
     (職務経歴証明書・証明者は事業主となる・印鑑不要)
  (ウ) 運転免許証(又は住民票)の写し
  (エ) 履歴書
  (オ) 運転記録証明書(運転免許がある人のみ)
    各1通を添付する。
  イ 副安全運転管理者
  (ア) 副安全運転管理者に関する届出書
  (イ) 運転免許証の写し
  (ウ) 履歴書
  (エ) 運転記録証明書
    各1通を添付する。
(2) 届出事項の変更
   安全運転管理者等に関する届出書
   ※ 変更事項を記載
   ※ 氏名の変更の場合は疎明する書類(免許証の写し等)

7 受付期間
  平日の午前8時30分から午後4時30分まで
受付時期
2022年6月1日15時00分 ~ 2025年3月24日8時30分
問い合わせ先
岡山県警 交通企画課
電話番号
0862340110
FAX番号
メールアドレス