1 手続き概要
安全運転管理者の選任届出をするもの。
2 詳細内容
事業所で規定の台数以上の自動車を使用する場合、従業員
に対し、車両の安全運転に関する事項を遵守させるよう指導、
監督する安全運転管理者等を選任しなければなりません。
3 法令根拠
道路交通法第 第74条の3
4 届出が必要となるケース
(1) 安全運転管理者等を選任した場合
ア 安全運転管理者
事業で使用する車両として
(ア) 乗車定員11人以上の車両を1台以上
(イ) 前記車両以外の自動車を5台以上を保有する場合。
※大型・普通自動二輪車は1台を0.5台として計算
原動機付き自転車は計算に含めない
イ 副安全運転管理者
事業で使用する車両として
(ア) 自動車を20台以上を保有する場合。
(2) 届出者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の
氏名)及び住所を変更した場合
(3) 自動車の使用の本拠の名称及び所在地を変更した場合
(4) 安全運転管理者等の氏名を変更した場合
(5) 安全運転管理者等の職務上の地位を変更した場合
(6) 安全運転管理者等を解任した場合
5 受付窓口
事業所を管轄する警察署の交通(第一)課
※警察署の管轄は
https://www.pref.okayama.jp/site/kenkei/545873.html を参照ください。
6 必要書類
(1) 選任時
ア 安全運転管理者
(ア) 安全運転管理者に関する届出書
(イ) 管理経験を証明する書類
(職務経歴証明書・証明者は事業主となる・印鑑不要)
(ウ) 運転免許証(又は住民票)の写し
(エ) 履歴書
(オ) 運転記録証明書(運転免許がある人のみ)
各1通を添付する。
イ 副安全運転管理者
(ア) 副安全運転管理者に関する届出書
(イ) 運転免許証の写し
(ウ) 履歴書
(エ) 運転記録証明書
各1通を添付する。
(2) 届出事項の変更
安全運転管理者等に関する届出書
※ 変更事項を記載
※ 氏名の変更の場合は疎明する書類(免許証の写し等)
7 受付期間
平日の午前8時30分から午後4時30分まで