■手続き概要
組合は、農業協同組合法第10条第1項第14号の規定による団体協約又は農業協同組合法第19条第1項の規定による施設の専用契約を締結したときは、契約書の写しを添えて、遅滞なくその旨を知事に報告しなければならない。
■詳細内容
組合は、農業協同組合法第10条第1項第14号の規定による団体協約又は農業協同組合法第19条第1項の規定による施設の専用契約を締結したときは、契約書の写しを添えて、遅滞なくその旨を知事に報告しなければならない。
■法令根拠
農業協同組合法施行細則第30条第1項
■必要書類
契約書の写し
■提出部数
1部
■手数料
不要
■受付期間
随時