■手続概要
普通海域(漁港区域、港湾区域を除く海域)で土石(砂を含む)を採取する場合は、事前に許可申請を行って下さい。
※ 採取した土石を販売する場合は許可しません。
■詳細内容
普通海域において、土石(砂を含む)を採取する場合は、事前に各県民局・地域事務所へ許可申請を行い、許可を受けてから採取を行って下さい。
※1 採取した土石を販売する場合は許可しません。
※2 許可後、条例の別表に定める土石採取料を納めることとなります。
■法令根拠
岡山県普通海域管理条例第3条第1項第2号
■受付窓口
各県民局管理課、各地域事務所維持管理課、水島港湾事務所
■問い合わせ先
各県民局管理課、各地域事務所維持管理課、水島港湾事務所
■必要書類
1 土石採取をしようとする普通海域の位置図、平面図及び丈量図
2 土石採取をしようとする普通海域の縦断面図及び横断面図
3 周辺区域に漁業権を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の同意書、その他利害関係人の同意書
4 その他知事が必要と認める書類
■提出部数
2部、ただし申請内容により追加する場合あり。
■手数料
不要
■受付期間
普通海域で土石採取を行う前に提出すること。