■手続き概要
組合は、(1)設立(2)合併(3)主たる事務所の移転(4)組合の解散(5)代表理事の登記をしたときは、登記完了の後遅滞なく、登記簿の抄本を添えて、その旨を知事に報告しなればならない。
■詳細内容
組合は、(1)設立(2)合併(3)主たる事務所の移転(4)組合の解散(5)代表理事の登記をしたときは、登記完了の後遅滞なく、登記簿の抄本を添えて、その旨を知事に報告しなればならない。
■法令根拠
農業協同組合法施行細則第34条
■必要書類
登記簿の抄本
■提出部数
1部
■手数料
不要
■受付期間
随時