「看護補助者処遇改善事業補助金」の概要
1 事業内容
令和6年2月から令和6年5月までの間、対象看護補助者の賃金改善を行う対象医療機関に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。
2 対象医療機関
病院又は病床を有する診療所(以下「有床診療所」という。)であって、令和6年2月1日時点において、別添に掲げる診療報酬のいずれかを算定している施設
3 処遇改善の対象者
原則として、対象医療機関において、別添に掲げる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務し、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)並びに看護師長の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務(以下「看護補助業務」という。)に専ら従事する看護補助者(非常勤職員を含む。)
※ 介護福祉士又は保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合も、本事業の対象となるが、看護職員や事務職員等の他の職種として雇用された者が、一時的に看護補助業務を行っている場合は、本事業の対象外