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手続き名
寄附金(税額)控除のための書類の確認
説明
■ 手続概要
  個人が拠出した政治団体に関する寄附のうち、備考の欄の要件に該当するものについては
  所得税の優遇措置が設けられています。その手続きは、寄附を受けた政治団体又は公職の
  候補者が「寄附金(税額)控除のための書類」を作成のうえ県選挙管理委員会又は総務大
  臣の確認を受け、これを寄附者に交付し、寄附者が税務署へ確定申告することになります。

  
■ 関連分野 選挙・県議会

■ 関連組織 市町村課

■ 関連法令
  租税特別措置法第41条の18
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%91%64%90%c5%93%c1%95%ca%91%5b%92%75%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S32HO026&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
  
■ 手続方法
 ○手数料(使用料) 無
 ○受付期間・時間 月曜日~金曜日(祝祭日は除く。)8:30~17:15
 
■ 手続窓口
  ○提出先 栃木県選挙管理委員会(市町村課内)
  〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20
  栃木県庁本館8階(南東側8G)※郵送による届け出はできません。
  
■ 問い合わせ先
 ・所属名 栃木県選挙管理委員会(市町村課内)
 ・電話番号 外線:028-623-2126
 ・FAX番号 028-623-3924
 ・メールアドレス senkyo@pref.tochigi.lg.jp
 ・URL http://www.pref.tochigi.lg.jp/kensei/senkyo/index.html
 
■ 備考
  ○要件 (概要)
 (1)~(3)の全てを満たす必要があります。
 (1)個人がする寄附であること
 (2)1から6に掲げる政治団体に対する政治活動に関する寄附又は7に掲げる選挙運動に関す
   る寄附であること
  1 政党及び政党支部
  2 政治資金団体
  3 国会議員が主宰し又は主な構成員であるもの(国会議員氏名届を提出している政治団体)
  4 政策研究団体(国会議員氏名届を提出している政治団体)
  5 国会議員、都道府県の議会議員、指定都市の議会議員若しくは指定都市の市長の職にあ
    る者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの
  6 5に掲げる特定の公職の候補者又は候補者となろうとする者を推薦し、又は支持するこ
    とを本来の目的とするもの(推薦、支持する者が立候補した日の属する年とその前年の
    2年間にされた寄附に限られています。)
  7 国会議員(衆議院比例代表選出議員を除きます。)、都道府県の議会議員、都道府県知
    事又は指定都市の議会議員若しくは指定都市の市長の職の候補者として届出し、又は推
    薦届出をされた者に対して、その選挙運動に関してされた寄附
 (3)政治団体が提出する政治資金収支報告書又は公職の候補者が提出する選挙運動費用収支
   報告書の中に寄附者の氏名、住所、職業及び寄附年月日が記載されていること。なお、
   これらの収支報告書は県選挙管理委員会(中央選挙管理会)又は総務大臣に提出され
   たものであることが必要です。
公開期間
2014年10月01日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
栃木県選挙管理委員会(市町村課内)
電話番号
028-623-2126
FAX番号
028-623-3924
メールアドレス
senkyo@pref.tochigi.lg.jp

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