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申請書ダウンロード
申請書ダウンロード詳細
申請書情報
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
火薬類製造施設軽微変更届
説明
■ 手続概要 製造業者が、製造施設の位置、構造、設備について、軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、知事に届け出なければなりません。
■ 関連分野 危険物
■ 関連組織 工業振興課
■ 関連法令 火薬類取締法第10条第2項
■ 手続方法
・提出方法:持参又は郵送
・提出部数:2部(正本1部、副本1部)
・手数料:無
・受付期間・時間:平日8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始休日を除く。)。
・添付書類
(1)変更の概要を記載した書類
(2)その他知事が必要と認める書類
・補足説明:軽微な変更の工事とは、次の工事をいいます。
(1)工室、火薬類一時置場、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、
発射試験場、廃薬焼却場内の暖房装置、照明設備、排気装置の取替えの工事
(2)土堤の堤面の取替え工事
(3)簡易土堤の頂部の取替え工事
(4)工室等外の設備のうち、原動機、温湿度調整装置、手押し車の変更の工事
■ 手続窓口 火薬庫の所在地を管轄する県土木事務所管理部管理課
■ 問合せ先
・所属名 栃木県産業労働観光部工業振興課保安担当
・電話番号 外線:028-623-3196
・FAX番号 028-623-3945
・メールアドレス kougyou@pref.tochigi.lg.jp
・URL
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/index.html
■ 備考
軽微な変更の工事に伴い危害予防規程を変更するときは、危害予防規程変更届を知事に提出しなければなりません。
公開期間
2014年10月01日 00時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
栃木県産業労働観光部工業振興課保安担当
電話番号
028-623-3196
FAX番号
028-623-3945
メールアドレス
kougyou@pref.tochigi.lg.jp
ダウンロードファイル
ダウンロードファイル1
様式5 製造施設軽微変更届.doc
ダウンロードファイル2
様式5 製造施設軽微変更届.pdf
※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。