■ 手続概要
自動車運転代行業を営もうとする者は、公安委員会の認定を受けなければなりません。
■ 関連分野 交通・道路・河川
■ 関連組織 交通企画課
■ 関連法令 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
第4条・第5条
■ 手続方法
・提出先:営業所の所在地を管轄する警察署交通(総務)課
・提出:持参
・提出部数:申請書1通
・添付書類
(1)法人の登記事項証明書
(2)定款又はこれに代わる書類
(3)役員の氏名及び住所を記載した名簿
(4)住民票の写し
(5)当該役員全員の誓約書
(6)当該役員全員の診断書
(7)国土交通省で定める基準を満たす損害賠償措置の書類
(保険証券等の写し)
(8)安全運転管理者等選任届出に関する書類
・手数料の有無:有
・手数料:12,000円
・納付方法:栃木県収入証紙
・窓口受付時間:平日午前9時00分から午後4時00分までの間
(土日祝日年末年始、午後0時00分から午後1時00分を除く)
■ 手続窓口 事業所の所在地を管轄する警察署交通(総務)課
■ 手続関連URL
http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/n03/syoukai/kankatu.html■ 問合せ先
・所属名 栃木県警察本部交通部交通企画課
・電話番号 外線:028-621-0110(代) 内線5024
・FAX番号 028-643-5000
■ 備考
・標準処理期間45日間(行政庁の休日は含まない)
・自動車運転代行業を営むことができない者
(1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日
から起算して2年を経過しない者
(3)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「代行業法」)等の規定に違反
して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か
ら起算して2年を経過しない者
(4)最近2年間に、代行業法の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為
をした者
(5)集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員
会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(6)精神機能の障害により運転代行業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及
び意思疎通を適切に行うことができない者
(7)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
(8)損害賠償措置が国土交通省令に定める基準に適合しないと認められる者
(9)安全運転管理者を選任しない者
(10)法人でその役員のうちに、(1)~(6)までに該当する者がいる場合