調理の業務に従事している調理師は、2年ごとに、就業施設等について就業地の都道府県知事に届け出ることが調理師法で義務づけられています(調理師法第5条の2)。
この届出は、調理師の皆様の就業地等現在の状況を把握させていただくことにより、調理の業務に従事する調理師としての資質向上を目的とする研修事業等の実施の円滑化、ひいては国民の食生活の向上を図ることを目的としています。
該当する調理師の方は、令和6(2024)年12月31日現在の就業状況について、令和7(2025)年1月15日(水)まで、本システムで登録することができます。
制度の詳細や、届出用紙による届出を希望する方は、こちらのURLを御覧ください。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e07/life/shokuseikatsu/eisei/chourishi/juujisha-todoke.html