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申請書情報

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手続き名
建築物衛生法=ビル管理法/「特定建築物」に関する届出関係
説明
正式法令名:建築物における衛生的環境の確保に関する法律

【1 届出の概要について】
特定の用途※で利用される建物について、その用途に関する部分の面積が3,000m2以上の規模(特定の学校は8,000m2以上)になると行政への届出が必要となります。
※特定用途とは・・・興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館

届出の内容は、建築物の所有者、用途・構造・設備等の情報のほか、建物毎に選任配置が必要な建築物環境衛生管理技術者の情報などです。これらの変更が生じた場合も、届出が必要となります。(建築物衛生法第5条1~3項による。)

提出期限は、使用開始の日・変更が生じた日から1ヶ月以内です。


【2 届出様式について】
様式は、届出種別にZIP形式でまとめてあり、PDF・Wordファイルがその中に格納されています。下のリンクからダウンロードしてください。 
下の説明にあるファイル番号が様式のファイル名称の頭番号と一致します。確認ください。
(見方:■ファイル01/使用届→01_特定建築物使用届出書のファイル一式)


■ファイル01/使用届
新規特定建築物の使用開始の届 (建物の新改築、用途変更等で新たに特定建築物の対象になった場合)
要提出書類は「使用届出書」と「別紙1~4」で構成されます。

■ファイル02/変更届
特定建築物の情報変更の届(既届出の情報に変更が生じた場合)
要提出書類は「変更届出書」と変更情報を記した「別紙1~4」で構成されます。


■ファイル03/廃止届
特定建築物の廃止届(建物の取り壊し、用途変更で特定建築物の対象から外れた場合)


【3 お問い合わせ・書面提出先】
県内で3つのブロックに分かれます。(東部・中部・西部)
以下の窓口までお気軽にお問い合わせください。

■東部:鳥取市保健所→県ではなく鳥取市の管轄です。詳しくは次のHPをご覧ください。
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1520311416355/index.html

■中部:鳥取県中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
電話:0858-23-3279  FAX:0858-23-3266
メール:chubuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp

■西部:鳥取県西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
電話:0859-31-9322  FAX:0859-31-9333
メール:seibuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp
公開期間
2018年12月17日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上記参照
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
01_ビル管理法_特定建築物/使用届.zip
ダウンロードファイル2
02_ビル管理法_特定建築物/変更届.zip
ダウンロードファイル3
03_ビル管理法_特定建築物/廃止届.zip

※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。