正式法令名:建築物における衛生的環境の確保に関する法律
【1 申請・届出の概要について】
建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者について、一定の物的・人的基準を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができるという建築物衛生法に基づく申請です。
登録の有効期間は6年で、6年を超えて登録業者であるという表示をしようとする場合には、新たに登録を受けなければなりません。
また、代表者情報、事業に用いる主要な機械器具、作業監督者等に変更が生じた場合は変更届、事業を廃止する場合は廃止届が必要です。
※ 建築物衛生法 第12条の2第1項、同法施行規則第33条第1項による
【2 届出様式について】
様式はWordファイル・PDFファイルの別で、Wordは一式をZIP形式でまとめてあります。
下のリンクからダウンロードしてください。
下の説明にあるファイル番号が様式のファイル名称の頭番号と一致します。確認ください。
(見方:■ファイル06/変更届 → 06_ビル管理法_事業登録申請_別紙6_変更届)
■ファイル01/登録申請書
新規・更新登録時の申請書の一面
要提出書面は「登録申請書」と「別紙」で構成されます。
■ファイル02~05/別紙の各種
登録申請書に添付する別紙の各種です。次の情報を記入します。
02:設備・機器名簿
03:監督者名簿
04:研修実施状況
05:作業方法
■ファイル06/変更届
事業者登録の情報変更の届(既届出の情報に変更が生じた場合)
要提出書面は「変更届出書」と変更情報を記した「別紙」です。
別紙はファイル02~05を流用します。
■ファイル07/廃止届
事業者登録の事業の廃止の届
■ファイル08/事業実績の報告
毎事業年度末に1年間の事業の実施状況等の報告が必要です。
別紙はファイル02~05を流用します。
【3 お問い合わせ・書面提出先】
県内で3つのブロックに分かれます。(東部・中部・西部)
以下の窓口までお気軽にお問い合わせください。
■東部:鳥取市保健所→県ではなく鳥取市の管轄です。詳しくは次のHPをご覧ください。
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1520311486753/index.html■中部:鳥取県中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
電話:0858-23-3279 FAX:0858-23-3266
メール:chubuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp
■西部:鳥取県西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
電話:0859-31-9322 FAX:0859-31-9333
メール:seibuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp