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申請書ダウンロード
申請書ダウンロード詳細
申請書情報
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
化製場法/化製場等設置許可申請書・変更届出書・廃止等届出書
説明
【1 申請及び届出の概要について】
「化製場」及び「死亡獣畜取扱場」、「製造の施設」及び「貯蔵の施設」を設置する場合には、あらかじめ下記の許可申請を行い、許可を取得してください。
また、施設を変更する場合や、その他の事項に変更のあった場合は変更届、施設の経営の停止又は廃止した場合は廃止届の提出が必要です。
※化製場法第3条、第8条及び鳥取県化製場等い関する法律施行規則第3~5条による。
【2 許可申請・届出様式及び提出時期】
様式はWordファイルとPDFファイルがあります。下のリンクからダウンロードしてください。
下の説明にあるファイル番号が様式のファイル名称の頭番号と一致します。確認ください。(見方:■ファイル01 → 01_化製場等設置許可申請書)
■ファイル01 / 設置許可申請書
化製場等の設置をする(新規許可)
■ファイル02 / 変更届(構造設備)
化製場等の構造設備を変更する(変更前に届出)
■ファイル03 / 変更届(構造設備以外)
構造設備以外(社名、代表者名、製品や取扱い原料、施設の管理者等)の変更があった(変更後、10日以内に届出)
■ファイル04 / 廃止等届
施設の経営の停止や廃止をした(停止・廃止後、10日以内に届出)
■ファイル05 / 就任承諾書(任意様式)
申請者と管理者が異なる場合に必要な、管理者となるべき者の就任の承諾を証する書類の参考書式です。
【3 提出先】
設置場所を管轄するところへ提出してください。
■東部地区(鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)
鳥取市環境下水道部環境局環境・循環推進課
電話:0857-20-3672 FAX:0857-20-3687
■中部地区(倉吉市、湯梨浜町、北栄町、琴浦町、三朝町)
鳥取県中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
電話:0858-23-3279 FAX:0858-23-3266
メール:chubuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp
■西部地区(米子市、境港市、日吉津村、大山町、伯耆町、南部町、日南町、日野町、江府町)
鳥取県西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
電話:0859-31-9322 FAX:0859-31-9333
メール:seibuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp
公開期間
2018年12月17日 00時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
上記参照
電話番号
FAX番号
メールアドレス
ダウンロードファイル
ダウンロードファイル1
01_化製場等設置許可申請書.docx
ダウンロードファイル2
02_化製場等構造設備変更届出書.docx
ダウンロードファイル3
03_化製場等構造設備以外変更届出書.docx
ダウンロードファイル4
04_化製場廃止等届出書.docx
ダウンロードファイル5
05_【参考】就任承諾書.docx
ダウンロードファイル6
01_化製場等設置許可申請書.pdf
ダウンロードファイル7
02_化製場等構造設備変更届出書.pdf
ダウンロードファイル8
03_化製場等構造設備以外変更届出書.pdf
ダウンロードファイル9
04_化製場廃止等届出書.pdf
ダウンロードファイル10
05_【参考】就任承諾書.pdf
※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。