1 手続の概要
鳥取県の実施機関(行政庁)に対し個人情報の保護に関する法律に基づく
保有個人情報(地方公共団体等行政文書)の開示請求を行ったにもかかわらず、当該請求に対し何らの処分もなされない不服がある場合には、当該実施機関に対して審査請求をすることができます。鳥取県知事等の各実施機関は、審査請求があったときは、鳥取県情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。
(注)
開示決定等の処分があった場合の不服に係る審査請求書は次のURLです。
https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-d/downloadForm/downloadFormList_detail?tempSeq=144352 根拠法令
行政不服審査法第4条第1項
個人情報の保護に関する法律第106条
3 手続可能な時間
処理は鳥取県の休日を定める条例第1条に定める休日を除く業務時間内に行われます。
郵送の場合には消印有効(投函した日が審査請求のあった日)となります。
4 告知情報
(1) 手続対象者
個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情報開示請求の開示請求者であって、当該請求に対し何らかの処分がなされないもの
(2) このURLに掲載する書式
来庁又は郵送をもって書面で提出する場合の書式(Wordファイル及びPDFファイル)を掲載します。
ファクシミリ及び電子メール(ファイルの添付を含む。)による審査請求書等の提出はお受けしていません。
(3) 提出時期
行政不服審査法第3条の規定により、当該
開示請求から相当の期間が経過したにもかかわらず、処分庁から当該請求に対し何らかの処分がなされない場合(注記) 保有個人情報開示請求に対する標準処理期間は、請求のあった日の翌日から起算して30日間です。
請求書の補正があった場合には、その補正に要した期間は算入されません。
標準処理期間の延長がある場合には、その旨が開示請求者に通知されます。
(4) 手数料
手数料なし
(5) 相談窓口
各実施機関の個人情報保護窓口へご相談ください。
実施機関(任命権者)別の窓口一覧
https://www.pref.tottori.lg.jp/item/301478.htm 電子メールはお問合せ専用です。審査請求書等の関係書類の提出はお受けしていません。
(6) 不服申立方法
審査請求書類に所定事項を記載し、書面を個人情報保護窓口に持参するか郵送
受け付けることができる窓口又は郵送先については、(5)記載の相談窓口へお問合せください。
(この審査請求書の宛先は、鳥取県知事、鳥取県教育委員会、鳥取県公安委員会、鳥取県警察本部長、鳥取県選挙管理委員会、鳥取県人事委員会、鳥取県監査委員、鳥取県労働委員会、鳥取県収用委員会、鳥取海区漁業調整委員会、鳥取県内水面漁場管理委員会、鳥取県病院事業管理者のいずれかとなります。)
(7) 備考
審査請求先が鳥取県知事又は鳥取県教育委員会である場合には、次のURLからオンラインによる審査請求をすることもできます。
https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=15332 (注) 個人によるオンライン審査請求には公的個人認証が必要です。
公的個人認証については、マイナンバーカード及び電子証明書が必要となりますので、次のURLでご確認の上、取得の手続をお願いします。
地方公共団体システム機構「公的個人認証ポータルサイト」
https://www.jpki.go.jp(8) 行政不服審査制度の概要
総務省公式ウェブサイト「行政不服審査法の紹介」をご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/fufukushokai.html