【1 届出の概要について】
クリーニング所(店舗型又は無店舗型)を新規開設する際には、おおよそ開業日の7日前までに下の届出が必要です。
また、既に営業中のクリーニング所の構造・設備の他、クリーニング師を変更した場合は変更届、クリーニング所の営業を廃止する場合は廃止届が必要です。
※クリーニング業法第5条、第5条の3、鳥取県クリーニング業法施行細則第2条、第3条、第3条の2による。
※クリーニング師免許については、次のWEBページをご覧ください。
https://s-kantan.jp/pref-tottori-d/downloadForm/downloadFormList_detail.action?tempSeq=1045【2 届出様式について】
様式はWordファイルとPDFファイル(いずれもZIP形式)があります。下のリンクからダウンロードしてください。
下の説明にあるファイル番号が様式のファイル名称の頭番号と一致します。確認ください。(見方:■ファイル01/開設届(店舗型)→01_クリーニング所開設届)
■ファイル01/開設届(店舗型)
店舗を設けるクリーニング所の新規開設(移転、名義変更を含む。)
■ファイル02/営業届(無店舗型)
店舗を設けないクリーニング所の新規開設(業務用車両の変更、名義変更を含む。)
■ファイル03/変更届
クリーニング所の変更(構造・設備の変更、開設者情報の変更、クリーニング師の変更など)
■ファイル04/承継届
クリーニング所の承継(相続、法人の合併・分割など)
■ファイル05/承継届の同意書(様式の例)
■ファイル06/廃止届
クリーニング所の廃止(廃業)
■ファイル07/再交付申請書
確認証の再交付(確認証の紛失、き損時の確認証の再発行時)
■ファイル08/訂正交付申請書
確認証の訂正交付(記載事項変更に伴う確認証の訂正交付)
【3 お問い合わせ・書面提出先】
県内で3つのブロックに分かれます。(東部・中部・西部)
以下の窓口までお気軽にお問い合わせください。
■東部:鳥取市保健所→県ではなく鳥取市の管轄です。詳しくは次のHPをご覧ください。
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1520310932765/index.html■中部:鳥取県中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
電話:0858-23-3279 FAX:0858-23-3266
メール:chubuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp
■西部:鳥取県西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
電話:0859-31-9322 FAX:0859-31-9333
メール:seibuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp