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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
住宅宿泊事業法の届出
説明
【1 届出の概要について】
住宅宿泊事業(年間営業日数は180日まで)を始める際には、事前に届出が必要です。
事業の届出内容をを変更したときは変更届、廃業や事業を継続できなくなったときは廃止届が必要です。
届出の方法は次のとおりです。
(1)民泊制度ポータルサイトから民泊制度運営システムを利用して届け出る。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/system/index.html
(2)下記の様式をダウンロードして、書面にて下記の窓口に届け出る。

※住宅宿泊事業法第3条第1項、第4項及び第6項、住宅宿泊事業法施行規則第4条、第5条及び第6条による。

旅館業法(営業日数制限なし)による届出を行う場合は次のWEBページを御覧ください。
https://s-kantan.jp/pref-tottori-d/downloadForm/downloadFormList_detail.action?tempSeq=1046

【2 届出様式について】
様式は届出の種類ごとにExcelファイルとPDFファイルをそれぞれのZIPファイルにまとめてあります。下のリンクからダウンロードしてください。
下の説明にあるファイル番号が様式のファイル名称の頭番号と一致します。確認ください。
(見方:■ファイル01→01_住宅宿泊事業届出書)

■ファイル01/事前確認申出書
住宅宿泊事業を始めようとするとき

■ファイル02/住宅宿泊事業届出書
住宅宿泊事業を開設するとき

■ファイル03/届出事項変更届出書
届出書の記載事項を変更したとき

■ファイル04/廃業等届出書
届出者が死亡したとき、届出した法人が合併、解散等により消滅したとき、事業を廃止したとき

■ファイル05/鳥取県民泊の手引き
鳥取県で住宅宿泊事業等の民泊を始めるにあたって必要な諸手続きの手引きです。必ずお読みください。


【3 お問い合わせ・書面提出先】
県内で3つのブロックに分かれます。(東部・中部・西部)
以下の窓口までお気軽にお問い合わせください。

■東部:鳥取市保健所→県ではなく鳥取市の管轄です。詳しくは次のHPをご覧ください。
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1520310932765/index.html

■中部:鳥取県中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
電話:0858-23-3279  FAX:0858-23-3266
メール:chubuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp

■西部:鳥取県西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
電話:0859-31-9350  FAX:0859-31-9333
メール:seibuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp
公開期間
2018年12月17日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上記参照
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
01_事前確認申出書_181122.zip
ダウンロードファイル2
02_住宅宿泊事業届出書_181122.zip
ダウンロードファイル3
03_住宅宿泊事業変更届出書_181122.zip
ダウンロードファイル4
04_住宅宿泊事業廃業等届出書_181122.zip
ダウンロードファイル5
05_鳥取県民泊の手引き_180615.pdf

※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。