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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
公衆浴場法/浴場業営業許可関連の申請・届出
説明
【1 届出の概要について】
公衆浴場を新たに開設する際には、事前に次の届出が必要です。
また、既に営業中の公衆浴場の構造設備や営業者の住所氏名等を変更した場合は変更届、営業を止める場合は廃止届が必要です。

※公衆浴場法施行規則第1条、第2条第1項、第3条第1項、第3条の2第1項、第4条による


【2 届出様式について】
様式はWordファイルとPDFファイル(いずれもZIP形式)があります。下のリンクからダウンロードしてください。 
下の説明にあるファイル番号が様式のファイル名称の頭番号と一致します。確認ください。
(見方:■ファイル01/許可申請書→01_浴場業許可申請書)


■ファイル01/許可申請書
新規営業許可の申請書 (他人からの店舗の引継ぎ、営業者の変更なども含む)

■ファイル02/承継届
承継の届出書 (店舗の相続、法人の合併・分割など)

■ファイル03/変更届
変更の届出書 (構造設備の変更、営業者情報の変更など)

■ファイル04/廃止届
休業又は廃業の届出書

■ファイル05/再開届
休業からの再開の届出書

■ファイル06/再交付申請書
許可指令書の再交付の申請書 (紛失や破損に伴う許可指令書の再発行)

■ファイル07/訂正交付申請書
許可指令書の訂正交付の申請書 (記載事項変更に伴う許可指令書の再発行)

■ファイル08、09
申請・届出時に必要な場合がある書面の例 (緩和申請書、相続同意書)

■ファイル10
水質基準不適合届 (基準不適合で措置を講じたとき)


【3 お問い合わせ・書面提出先】
県内で3つのブロックに分かれます。(東部・中部・西部)
以下の窓口までお気軽にお問い合わせください。

■東部:鳥取市保健所→県ではなく鳥取市の管轄です。詳しくは次のHPをご覧ください。
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1520310932765/index.html

■中部:鳥取県中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
電話:0858-23-3279  FAX:0858-23-3266
メール:chubuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp

■西部:鳥取県西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
電話:0859-31-9322  FAX:0859-31-9333
メール:seibuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp
公開期間
2018年12月17日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上記参照
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
Word形式_公衆浴場法_届出集.zip
ダウンロードファイル2
PDF形式_公衆浴場法_届出集.zip

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