【1 届出の概要について】
興行場を新たに開設する際には、事前に次の許可申請が必要です。
また、既に営業中の興行場の構造設備や営業者の住所氏名等を変更した場合は変更届、営業を廃止する場合は廃止届が必要です。
※興行場法第2条の2第2項、鳥取県興行場法施行細則第2条、第3条、第4条による
【2 届出様式について】
様式はWordファイルとPDFファイル(いずれもZIP形式)があります。下のリンクからダウンロードしてください。
下の説明にあるファイル番号が様式のファイル名称の頭番号と一致します。確認ください。
(見方:■ファイル01/許可申請書→01_興行場営業許可申請書)
■ファイル01/許可申請書
新規営業許可の申請書 (他人からの施設の引継ぎ、営業者の変更なども含む)
■ファイル02/承継届
承継の届出書 (施設の相続、法人の合併・分割など)
■ファイル03/変更届
変更の届出書 (構造設備の変更、営業者情報の変更など)
■ファイル04/廃止届
休業、廃業、営業再開の届出書
■ファイル05/再交付申請書
営業許可証の再交付の申請書 (紛失や破損に伴う営業許可証の再発行)
■ファイル06/訂正交付申請書
営業許可証の訂正交付の申請書 (記載事項変更に伴う営業許可証の再発行)
■ファイル07、08
申請・届出時に必要な場合がある書面の例 (管理者就任承諾書、相続同意書)
【3 お問い合わせ・書面提出先】
県内で3つのブロックに分かれます。(東部・中部・西部)
以下の窓口までお気軽にお問い合わせください。
■東部:鳥取市保健所→県ではなく鳥取市の管轄です。詳しくは次のHPをご覧ください。
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1520310932765/index.html■中部:鳥取県中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
電話:0858-23-3279 FAX:0858-23-3266
メール:chubuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp
■西部:鳥取県西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
電話:0859-31-9322 FAX:0859-31-9333
メール:seibuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp