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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
化製場法/動物飼養等の許可申請書・変更届出書・停止等届出書
説明
【1 申請及び届出の概要について】
県知事が定める区域内で、県条例に定める数以上(犬10頭、鶏100羽、牛1頭など)飼養又は収容する場合には、あらかじめ下記の許可申請を行い、許可を取得してください。
また、動物飼養許可後に、変更のある場合は変更届、施設の経営の停止又は廃止した場合は廃止届の提出が必要です。

※化製場法第9条及び鳥取県化製場等い関する法律施行規則第9~12条による。

【2 許可申請・届出様式及び提出時期】
様式はWordファイルとPDFファイルがあります。下のリンクからダウンロードしてください。 
下の説明にあるファイル番号が様式のファイル名称の頭番号と一致します。確認ください。(見方:■ファイル01 → 01_動物飼養等許可申請書)

■ファイル01 / 許可申請
動物を飼養又は収容する

■ファイル02 / 動物飼養等変更届出書
許可申請書の記載事項に変更があった

■ファイル03 / 動物飼養等停止等届出書
飼養又は収容の停止や廃止をした
停止していた飼養又は収容を再開する

■ファイル04 / 就任承諾書(任意様式)
申請者と管理者が異なる場合に必要な、管理者となるべき者の就任の承諾を証する書類の参考書式です。


【3 提出先】
施設の場所を管轄するところへ提出してください。

■鳥取市
鳥取市環境下水道部環境局生活環境課
電話:0857-20-3216   FAX:0857-20-3045

■岩美町、若桜町、智頭町、八頭町
鳥取市環境下水道部環境局環境・循環推進課
電話:0857-20-3672  FAX:0857-20-3687

■倉吉市
倉吉市企画産業部環境課
電話:0858-22-8168 FAX:0858-27-0518 

■湯梨浜町、北栄町、琴浦町、三朝町
鳥取県中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
電話:0858-23-3279  FAX:0858-23-3266
メール:chubuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp

■米子市、境港市、日吉津村、大山町、伯耆町、南部町、日南町、日野町、江府町
鳥取県西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
電話:0859-31-9322  FAX:0859-31-9333
メール:seibuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp
公開期間
2018年12月17日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
上記参照
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
01_動物飼養等許可申請書.docx
ダウンロードファイル2
02_動物飼養等変更届出書.docx
ダウンロードファイル3
03_動物飼養等停止等届出書.docx
ダウンロードファイル4
04_【参考】就任承諾書.docx
ダウンロードファイル5
01_動物飼養等許可申請書.pdf
ダウンロードファイル6
02_動物飼養等変更届出書.pdf
ダウンロードファイル7
03_動物飼養等停止等届出書.pdf
ダウンロードファイル8
04_【参考】就任承諾書.pdf

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