【1 許可申請の概要について】
温泉を汲み上げるために温泉井戸を掘削する場合、動力(ポンプ)を設置する場合、温泉井戸を深くする場合、温泉井戸の孔径を拡げる場合は、下の許可申請が必要です。
また、これらの工事が完了した後は完了届が必要です。
※温泉法第3条第1項、第5条第2項、第6条第1項、第7条第1項、第7条の2第1項、第11条第1項、第2項、第3項、第8条第1項、による
※温泉法等に係るその他の手続きは、次のWEBページをご覧ください。
<採取・ガス濃度確認>
https://s-kantan.jp/pref-tottori-d/downloadForm/downloadFormList_detail.action?tempSeq=1055<利用・掲示>
https://s-kantan.jp/pref-tottori-d/downloadForm/downloadFormList_detail.action?tempSeq=1056<しゅんせつ>
https://s-kantan.jp/pref-tottori-d/downloadForm/downloadFormList_detail.action?tempSeq=1057【2 届出様式について】
様式はWordファイルとPDFファイル(いずれもZIP形式)があります。下のリンクからダウンロードしてください。
下の説明にあるファイル番号が様式のファイル名称の頭番号と一致します。確認ください。
(見方:■ファイル01/掘削許可申請→01_温泉掘削許可申請書)
■ファイル01/掘削許可申請
温泉の掘削(新しく温泉を掘る場合)許可を受けるとき
■ファイル02/増掘許可申請
温泉の増掘(井戸を深くする、孔径を拡げるなど)許可を受けるとき
■ファイル03/動力許可申請
温泉の動力装置(新規ポンプ設置、ゆう出量が増加するポンプの設置・変更など)許可を受けるとき
■ファイル04/許可有効期間の更新申請
温泉の掘削、増掘、動力装置の許可の有効期間の更新(更新は最長2年延長)するとき
■ファイル05、06/承継申請
温泉の掘削、増掘、動力装置の許可の承継(許可の相続、法人の合併・分割)するとき
■ファイル07/設備変更申請
温泉の掘削、増掘のための設備変更(施工機材の配置や設備や災害防止規定の変更等)するとき
■ファイル08/住所等変更届
温泉の掘削、増掘、動力装置を許可された人又は法人の状況変更(氏名、住所、代表者変更など)があったとき
■ファイル09/完了届
温泉関連工事の完了(掘削、動力装置、増掘の工事の完了)したとき
■ファイル10、11
承継申請時に必要な書面の例(相続同意書、欠格事項非該当誓約書)
【3 書面提出先】
県内で3つのブロックに分かれます。(東部・中部・西部)
以下の窓口までお気軽にお問い合わせください。
■東部:県庁生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課
電話:0857-26-7185 FAX:0857-26-8171
メール:kurashi@pref.tottori.lg.jp
■中部:鳥取県中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
電話:0858-23-3279 FAX:0858-23-3266
メール:chubuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp
■西部:鳥取県西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
電話:0859-31-9322 FAX:0859-31-9333
メール:seibuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp