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手続き名
特定施設廃止届出書(水質汚濁防止法)
説明
水質汚濁防止法第10条に基づく特定施設又は有害物質貯蔵施設施設(以下「特定施設等」)の使用廃止の届出です。

【提出時期】
特定施設等の使用廃止から30日以内

【申請又は届出に記載する宛名】
東部地区:鳥取市長 ※
中部地区:鳥取県中部総合事務所長
西部地区:鳥取県西部総合事務所長
※東部地区は鳥取市役所への提出が必要です。

【提出先】
東部地区:鳥取市市民生活部環境局 生活環境課
中部地区:鳥取県中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
西部地区:鳥取県西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
公開期間
2018年04月25日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
鳥取県生活環境部くらしの安心局水環境保全課
電話番号
0857-56-7197
FAX番号
0857-26-8194
メールアドレス
mizukankyouhozen@pref.tottori.lg.jp

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
13_特定施設使用廃止届出書.docx
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13_特定施設使用廃止届出書.pdf

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