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手続き名
【土壌汚染対策法】一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
説明
土壌汚染対策法第3条第7項,第4条第1項に規定される届出です。

【手続の内容】
一定の規模以上(3,000平方メートル以上若しくは有害物質使用特定施設に係る土地においては900平方メートル以上)の土地の形質の変更を行う場合に、届け出るための様式です。

【提出時期】
土壌汚染対策法第3条第7項に係るものは、事前届出
土壌汚染対策法第4条第1項に係るものは、土地の形質の変更に着手する日の30日前(原則として届出受理後30日間は工事着手はできません。)

【申請又は届出に記載する宛名】
東部地区:鳥取市長 ※
中部地区:鳥取県中部総合事務所長
西部地区:鳥取県西部総合事務所長
※東部地区は鳥取市役所への提出が必要です。

【提出先】
東部地区:鳥取市市民生活部環境局 生活環境課
中部地区:鳥取県中部総合事務所環境建築局環境・循環推進課
西部地区:鳥取県西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課
公開期間
2018年04月25日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
鳥取県生活環境部くらしの安心局水環境保全課
電話番号
0857-26-7870
FAX番号
0857-26-8194
メールアドレス
mizukankyouhozen@pref.tottori.lg.jp

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一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
様式第六(一定の規模以上の土地の形質の変更届出書).docx
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
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