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申込期間ではありません。
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
免税軽油使用者証及び免税証の交付申請(クレジットカード利用)
説明
免税軽油使用者証(免税軽油共同使用者証)及び免税証の交付申請ができます。
免税軽油使用者証の更新の申請をされる場合もこの様式を使用してください。
クレジットカードにより免税軽油使用者証交付手数料を納められる場合のみ、この様式を使用してください。
また、免税証の交付申請のみをされる場合は、「免税証交付申請(軽油引取税)」の様式を使用してください。
免税軽油使用者証の交付を受ける(軽油引取税の課税免除を受ける)ためには、対象者、用途及び機械に関する要件について、すべて該当する必要があります。
要件はこちらでご確認ください。 https://www.pref.tottori.lg.jp/257750.htm
細かい要件がありますので、新規の交付申請をされる場合は、
必ず申請先の県税事務所にお問い合わせいただいた後に電子申請を行ってください。また、更新の場合も事前に申請先の県税事務所にご連絡ください。
東部県税事務所 0857-20-3518
中部県税事務所 0858-23-3111
西部県税事務所 0859-31-9627
【手数料について】
免税軽油使用者証交付手数料は、400円となっています。免税軽油使用者証の更新についても手数料が必要です。
なお、免税証の交付には手数料はかかりません。
【免税軽油使用者証交付申請の必要書類】
●免税軽油使用者証交付申請書(免税軽油共同使用者証交付申請書)
●誓約書
●機械、車両等の購入証明書等の免税軽油を使用する機械等を証する書類(更新の場合、機械等の変更がない場合は省略可)
●その他要件の確認のため必要な書類等
【免税証交付申請の必要書類】
●免税証交付申請書
●免税軽油使用者証(免税軽油使用証の新規申請の場合は不要)
●所要数量計算書
●共同申請明細書(共同使用の場合のみ)
●免税軽油の引取り等に係る報告書
●役員名簿(法人が申請する場合のみ)
●その他申請内容の確認のため必要な書類等
【免税軽油使用者証及び免税証の交付申請に際しての注意事項】
1.免税軽油使用者証交付申請書(免税軽油共同使用者証交付申請書)及び免税証交付申請書に必要事項を記入・押印し、PDF等の画像ファイルに変換し添付してください。
2.申請に必要な添付書類の画像ファイル等を添付してください。
3.申請者が代理人の場合には、御本人(委任者・法人の場合は代表者)の委任状が必要です。ご家族や法人の従業員の方が申請される場合も委任状が必要です。
4.委任状には、必ず御本人(委任者)が署名押印してください。法人の場合は、代表者印を押印してください。
5.申請書を受理した際に、免税軽油使用者証及び免税証の受取可能日等を記載した「受取票」をお送りします。
(申請の受理から交付まで10日程度かかります。)
免税軽油使用者証及び免税証は、申請先の県税事務所窓口で交付しますので、その際に受取票を持参してください。また、
免税軽油使用者証の更新の場合は、交付済の免税軽油使用者証も持参してください。
6.手数料の納付については、申請先の県税事務所から電子メールでご案内する発行にかかる手数料をご確認のうえ、F-REGI 公金支払いホームページから手続きをしてください。
受付時期
2020年4月1日8時30分 ~ 2025年3月7日10時00分
問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス
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