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手続き名
【県警生活安全企画課】古物営業(古物商及び古物市場主)の仮設店舗営業届出書
説明
【古物営業(古物商及び古物市場主)の仮設店舗営業届出書】
概要
営業所以外の仮設店舗で古物を買い受けしようとするときに届け出ます。
届出書以外に提出する書類 なし
受付期間 随時
受付窓口
仮設店舗を設けようとする場所を管轄する警察署の生活安全(刑事生活安全)課
仮設店舗を設けようとする都道府県に営業所がない場合は、他の都道府県にある営業所又は古物市場を管轄する警察署の生活安全(刑事生活安全)課
若しくは営業所又は古物市場を管轄する警察署の生活安全(刑事生活安全)課(仮設を設けようとする都道府県に営業所がない場合に限る)
お問合せ先
警察本部生活安全企画課許可認定係、又は警察署生活安全(刑事生活安全)課
備考
〇オンライン申請
令和6年1月4日から、警察庁のウェブサイト「警察行政手続サイト」からオンライン申請が可能
警察行政手続サイトを利用して仮設店舗の届出ができるのは、
仮設店舗を設けようとする場所を管轄する警察署宛てのものに限られます。
○手数料(県証紙)
なし
○届出期限
仮設店舗において古物営業を営む日から3日前までに提出(届出日は含みません)
○留意事項
・ 仮設店舗の日時及び場所については特定して記載してください。
・ 「行商する」の届出をしていることが必要です。
・ 仮設店舗ごとに標識を掲示するとともに、許可証若しくは行商従業者証の携帯が義務付けられています。
公開期間
2024年11月15日 00時00分 ~
問い合わせ先情報
問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス
ダウンロードファイル
ダウンロードファイル1
別記様式第14号の2【仮設店舗営業届出書】.docx
ダウンロードファイル2
仮設店舗営業届出書【記載例】.pdf
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