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申請書情報

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。

手続き名
【県警生活安全企画課】質屋許可申請書
説明
概要
質屋営業を営もうとするときに、営業所ごとに申請します。

申請書以外に提出する書類

1 履歴書
  申請者が法人の場合は役員(監査役含む。)全員分を提出

2 住民票の写し
  本籍地(外国人は国籍)記載で、個人番号が省略されているもの
  申請者が法人の場合は役員(監査役含む。)全員分を提出

3 身分証明書
  本籍地の市町村で発行する申請者が準禁治産者、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書。ただし、外国人の場合は発行されないため不要
  申請者が法人の場合は役員(監査役含む。)全員分を提出

4 誓約書(申請者・法人役員用)
  欠格事由の一つとして規定されている、心身の故障により業務を適正に行うことのできない者に該当しない旨の誓約書(下欄掲載)

5 法人の登記事項証明書・定款の写し
  申請者が法人の場合のみ提出。定款の写しは、公証人の証明あるもの又は原本に相違ない旨の代表者の署名・代表者印があるもの

6 管理者に関する書類     
 (1)上記1~3の書類。ただし、申請者又は申請法人の役員が管理者を兼ねる場合は不要
 (2)管理者の欠格事由に該当しない旨の誓約書 誓約書(下欄掲載)

7 保管設備に関する書類
  保管設備の構造概要書、図面、耐火構造に当たることを証明する書面(建築士又は建築士事務所が発行したもの)等
  保管設備の基準については、質物の保管設備基準(下欄掲載)を参照

8 その他
 (1) 既に県内で質屋、古物商又は古物市場主の許可を受けている場合
  上記6,7の書類のみ。ただし、管理者に関する書類は、申請者又は申請法人の役員が管理者を兼ねる場合は不要
 (2) 譲り受け、相続による場合
  上記1~7のほか、譲渡人の承諾書、相続を証明する書類

受付期間 随時

受付窓口
営業所を管轄する警察署の生活安全(刑事生活安全)課

お問合せ先
警察本部生活安全企画課許可認定係 又は 警察署生活安全(刑事生活安全)課

備考
○手数料(県証紙)
 22,000円
○標準処理期間
 申請を受理してから許可まで概ね50日

公開期間
2020年03月29日 00時00分 ~

問い合わせ先情報

問い合わせ先
電話番号
FAX番号
メールアドレス

ダウンロードファイル

ダウンロードファイル1
質屋 許可申請書 .docx
ダウンロードファイル2
質屋 誓約書 申請者(個人・法人役員用).docx
ダウンロードファイル3
質屋 誓約書 管理者.docx
ダウンロードファイル4
質屋許可申請書 質物の保管設備基準.pdf

※ダウンロードファイルをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。