高槻市立の小中学校に在籍している児童生徒の保護者に対して、学用品費等を援助する制度です。援助の対象者は、以下の全ての項目に該当する方になります。
(1)高槻市立の小中学校に在籍している児童生徒の保護者である。
(2)保護者の前年度中の所得合計額が
認定基準の所得限度額以内である。
(3)
生活保護法の適用を受けていない。
【申請について】
(1)当初申請
令和7年5月14日から令和7年5月23日 ※令和7年5月23日(金)までに電子申請し、認定となった場合は、4月分も援助対象となります。
(2)随時申請
令和7年5月24日から令和8年3月24日 ※5月24日(土)以降に電子申請し、認定となった場合は、原則、申請された月からの援助対象となります。
【注意事項】
(1)令和6年分(令和7年度)所得未申告の場合は必ず申告が必要となります。なお、すでに勤務先にて年末調整・確定申告をされている人は、改めて所得の申告をする必要はありません。
(2)就学援助費支給申請書の提出は、1世帯1部です。(きょうだいがいる場合も申請は1部です。)
(3)高槻市立小中学校に在籍する子どもが7人以上いる場合は、電子申請から申請できません。郵送申請または窓口申請をご利用ください。
※就学援助について詳しくは、市のホームページをご確認ください。
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/waiwai/4813.htmlなお、本申請によって以下の事項に同意・承諾したものとみなします。・就学援助費の援助対象となっている学校徴収金に未納がある場合には、就学援助費の受取を学校長に委任するとともに、当該援助費を未納金の弁済に充当することに同意します。
・就学援助費のうち学校給食費に係るものについて、本人の学校給食費に充当することに同意します。
・保護者について、市民税課税台帳の閲覧を承諾します。