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手続き説明

手続き説明

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手続き名
令和8年度前期居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について
説明
居宅介護支援費の算定に当たっては、指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超える場合に、減算適用期間の居宅介護支援の全てについて、所定の単位数を減算することとされています。
つきましては、(参考様式1)「居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート」を作成し、100分の80を超えた訪問介護サービス等があった場合は、必要な書類の提出をお願いいたします。

提出書類
 (1) (参考様式1)居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート
ア 提出に当たっては、100分の80を超えた事業だけでなく、対象のサービスに係るチェックシート(1ページから4ページまで)を提出してください。
  対象のサービスは、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与です。 
イ 作成に当たっては、別紙「チェックシート作成上の注意」を参照してください。

(2) (参考様式2)居宅サービス事業所等の選択に関する理由書の写し
ア 別添1「判定した割合が100分の80を超えた場合の正当な理由の例示」の4に該当する事業がある場合のみ提出してください。
イ 正当な理由の例示としては、別添1「判定した割合が100分の80を超えた場合の正当な理由の例示」をご確認ください。

様式等については、以下のページからダウンロードしてください。
https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/30/2305.html
(ページID:002305)

その他
(1) 新たに減算の適用になった場合(「減算なし→減算あり」)は、特定事業所集中減算の判定に係る必要書類の提出期限と同日の9月15日までに、介護給付費算定に係る体制等状況の変更を提出してください。
(2) 新たに減算の適用が終了する場合(「減算あり→減算なし」)は、直ちに介護給付費算定に係る体制等状況の変更が必要となります。
(3) 特定事業所集中減算の適用を受けている場合、居宅介護支援費に係る特定事業所加算の算定はできませんのでご留意ください。


受付時期
2026年8月3日8時45分 ~ 2026年10月6日21時00分
問い合わせ先
福祉指導課 高齢介護事業チーム
電話番号
072-674-7821
FAX番号
072-674-7820
メールアドレス
fukushis-82@city.takatsuki.osaka.jp