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手続き名
児童手当受給事由消滅の届出【ぴったりサービス】
説明
概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
対象
・国内に住所を有しなくなった
・市外に転出した
・公務員になった
・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
・支給対象児童が死亡した
・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
・お子さんの未成年後見人を解任された
など
お手続きの詳細につきましては、下記URLからご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
※マイナポータル申請画面へリンクします。
https://app.oss.myna.go.jp/Application/procdetail/initGet?EwnnQVT7jawCY9DkNQf+YkIX4hJKxa9xQ3tlwNLyx5ZPEpeEjRVtfhARGjo3cOanSp9DunS4CtE+ZAjSR1axz4OmWfqImvTRUREySE/BDhvL19DuqaJwgi3nAJPWuKZS2LC74nCm0QF1S9ao0w/R1s+oo72+L57lfNPVBExM7qumxTsokXsxK4bSduRI/HXzPrZFtC2wM2tnle9apc2FSBuPK70hTf9n8dJ03i7Edn0tjmdL0gZhz7X2604NxNYT
受付期間
2026年6月29日9時00分 ~
問い合わせ情報
問い合わせ先
保健福祉部こども未来課
電話番号
029-888-1111
FAX番号
メールアドレス
kodomomirai@town.ami.lg.jp