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申込期間ではありません。
※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
令和7年度「就学援助費(新入学児童生徒学用品費)の入学前支給」申請書
説明
経済的な理由によって支援が必要と認められる児童生徒の保護者に対して、学校に係る費用の一部を援助しています。
就学援助のうち、入学に必要なものを購入する費用の一部(新入学児童生徒学用品費)を入学前に支給します。(援助を受けるには、申請後審査があります)
別添の「R7就学援助入学前支給のお知らせ」を必ずご確認いただき、援助を希望される場合は、こちらの電子申請を行ってください。紙での申請を希望される方は担当にお問い合わせください。
※
今年度小学校6年生の児童について、就学援助の認定を受けている方につきましても、新入学児童生徒学用品費の入学前支給をご希望される場合は、改めて今回の入学前支給申請が必要となりますので申請をお願いいたします。
※
入学前支給は、令和8年度就学援助費のうち、新入学児童生徒学用品費を入学前の令和7年度中(令和8年3月)に支給を前倒して行うため、
令和6年所得を基に令和7年度就学援助制度の認定基準で審査をいたします
が、
令和8年度分の町民税の確定後(令和8年6月頃)に
令和7年所得を基に令和8年度就学援助制度の認定基準で再審査を行います。
したがって、入学前支給を受けられる方は
2回審査を行う
ことになり(令和6年所得と令和7年所得)、
審査結果が異なる場合があります。
再審査後、認定基準を満たさなくなった場合は、入学前支給分を返還していただくことになります
ので、ご了承ください。
詳細は、別添「【別紙】入学前支給審査について」をご覧ください。
上記の内容についてご不明な点がございましたら、教育委員会へご連絡ください。
【申請可能な方】
・富士川町に住所を有している方で令和8年4月に富士川町立各小学校、中学校に入学予定の子どもがいる保護者(令和8年3月末日以前に富士川町外へ転出する方を除く)
・富士川町に住所を有している方で、区域外就学により町外の公立小学校、中学校に入学予定の子どもがいる保護者(令和8年3月末日以前に富士川町外へ転出する方を除く)
※
住宅借入金等特別税額控除や配当控除、寄附金税額控除などがある場合は、
税額控除適用前の税額にて審査
をいたします。
また定額減税がある場合は、
定額減税前の税額にて審査
をいたします。税額を確認される際は、必ず定額減税前の税額をご確認ください。
【申請期間】
令和8年1月13日(火)~令和8年1月30日(金)
※
申請期限を過ぎた場合は、入学前支給は受けられませんのでご注意ください。
【その他】
・
令和7年1月1日に富士川町以外の地域にお住まいのご家族がいた場合
には、別途当該日に住民票のあった市区町村にて「令和7年度市区町村民税課税証明書」を取得していただき、教育委員会に提出していただく必要があります。
・【新小学校1年生】今年度小中学生の兄や姉がいて、ご家庭全員分の課税証明書を提出済で就学援助制度の認定を受けている場合は、課税証明書の再度の提出は不要となります。
・【新中学校1年生】今年度小学校6年生の児童について、ご家庭全員分の課税証明書を提出済で就学援助制度の認定を受けている場合は、課税証明書の再度の提出は不要となります。
・課税証明書の提出が遅れると入学前支給が受けられませんのでご注意ください。
※その他詳細については、別添の「R7就学援助入学前支給のお知らせ」をご覧ください。
受付時期
2026年1月7日14時30分 ~ 2026年2月1日23時59分
問い合わせ先
富士川町教育委員会教育総務課
電話番号
0556-22-7200
FAX番号
0556-22-5392
メールアドレス
kyouiku@town.fujikawa.lg.jp
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