手続き申込
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手続き説明

手続き説明

  • 入力エラーです。申込期間ではありません。

手続き名
乳幼児等医療費受給者証交付申請・更新申請
説明
〇電子申請に必要なもの
電子申請フォームへの入力を開始する前に,次のものをお手元に準備してください。
・申請者のマイナンバーカード(電子署名による本人確認を行うため)
※「署名用電子証明書用暗証番号(大文字アルファベットと数字で6桁以上16桁まで)」が必要です。
・配偶者及びお子さまのマイナンバーカード
・お子さんの加入健康保険情報が確認できる画像ファイル
※「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」を撮影した写真,またはマイナポータルの資格情報画面
被保険者名,記号・番号(枝番),資格取得年月日,保険者名がわかるものを準備してください。
マイナポータルで資格情報を表示する方法については,以下のホームページを確認してください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50657.html

なお,電子申請の入力フォーム内に「申請事由」を選択する項目がありますので,今回は『所得制限廃止』を選択してください。
入力内容に不備があった場合,強制的に修正画面へと切り替わりますが,修正を行うたびに“世帯全員分のマイナンバー”を再入力する必要があります。お手間にならないよう,「確認へ進む」ボタンを押す前に,入力内容の再確認(入力漏れ,添付書類漏れなど)をお願いします。
電子署名の確認の際にマイナポータルアプリへ連携しますが,正常に動作しない場合があります。その場合,お手数ですがスマートフォンの再起動(電源を落とす)を行い,もう一度最初から申請してください。

〇乳幼児等医療費助成制度について
海田町に住所があるお子さんがマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)や資格確認書等を使って入院や通院等をした場合,その医療費の自己負担分の一部を助成します。
0歳から中学校3年生までの海田町に住所があるお子さんが対象です。
※お子さんの住所が海田町にある場合,父母が町外者であっても海田町で受給者証を発行します。

〇申請について
お子さんが生まれた場合や,他の市町村から転入してきた場合には,14日以内に申請してください。14日目が閉庁日の場合は翌開庁日を申請期限とします。手続きに必要なもの(マイナンバーのわかるもの,対象児童の加入健康保険情報)が揃わなくても,申請書は期限内に提出してください。
電子申請後,海田町で申請内容の確認が完了した際に,仮受付完了のメールをお送りします。
期限を過ぎた場合は,申請書を提出した日からの認定になります。
申請を受理した後,審査を行います。
審査の結果は後日通知します。
 
受付時期
2026年2月11日17時00分 ~ 2026年4月28日0時00分
署名可能な証明書
公的個人認証
この申込ではマイナンバーカードのみがご利用になれます。住基カードはご利用になれません。
問い合わせ先
海田町 こども課
電話番号
082-823-9227
FAX番号
メールアドレス
kodomo@town.kaita.lg.jp

<特定個人情報(個人番号)の取り扱いに関する規約>

システム利用規約
広島県が運営するシステムの利用規約を以下に定めます。
なお本利用規約は、システムのメニューからいつでも確認できます。

1. 目的
本利用規約は、広島県が運営する広島県・市町共同利用型電子申請システム(以下「システム」という。)の利用に関し、利用者に同意していただくことが必要な事項を定めることを目的とします。

2. 用語の定義
本利用規約では、以下のとおり用語を定義します。

「利用者」とは、システムを利用する者をいいます。
「電子証明書」とは、マイナンバーカードのICチップ又はスマートフォンに格納されている本人確認のためのデータです。(システムにログインした者が利用者本人であることを証明する利用者証明用電子証明書、電子文書について利用者本人が作成し送信したものであることを証明する署名用電子証明書又はその両方をいいます。)
「シリアル番号」とは、電子証明書に割り当てられる固有の番号のことです。
3. 利用者の責任
利用者は、システムで取得した情報やアカウントを適切に管理するものとします。
利用者は、システムに関連する法令(法令の規定により定める事項を含みます。)並びにシステム及び広島県ウェブサイトに掲載する事項に従ってシステムを利用するものとします。
4. アカウントの登録
利用者がシステムのアカウントを登録する際、広島県又はJ-LISは以下の処理を行います。

システムと行政機関等が提供する各システムとの間の情報の連携に必要な符号を生成するため、広島県は利用者に代わり電子証明書のシリアル番号をJ-LISに提供し、J-LISから利用者の住民票コードの提供を受けます。(住民基本台帳法第30条の32の規定に基づく住民票コードの開示請求とみなします。)
J-LISは、利用者が電子証明書の更新を行った場合に、利用者が以前に登録したシステムのアカウントをそのまま利用できるようにするため、広島県から提供を受けた電子証明書のシリアル番号に紐づく更新前の電子証明書のシリアル番号(以下「旧シリアル番号」といいます。)を広島県に提供し、広島県はそれを利用します。
5. マイナ保険証の登録
利用者がマイナンバーカードの健康保険証等の利用登録をする際、広島県又はJ-LISは以下の処理を行います。

マイナンバーカードを利用し、資格情報などを確認できるようにするため、広島県は利用者に代わり電子証明書のシリアル番号をJ-LISに提供し、J-LISから利用者の住民票コードの提供を受けます。(住民基本台帳法第30条の32の規定に基づく住民票コードの開示請求とみなします。)
J-LISは、利用者が電子証明書の更新を行った場合に、利用者が以前に登録したシステムのアカウントをそのまま利用できるようにするため、広島県から提供を受けた電子証明書のシリアル番号に紐づく旧シリアル番号を広島県に提供し、広島県はそれを利用します。
6. マイナ保険証の利用
医療機関等における適切な資格確認や電子証明書失効時の保険診療の継続実施のため、J-LIS又は支払基金等は以下の処理を行います。

支払基金等はJ-LISに対して電子証明書のシリアル番号を提供し、マイナンバーカードの健康保険証等の利用登録の有無の確認及び登録情報の更新を行います。
J-LISは、利用者が電子証明書の更新を行った場合に、6-1に定める処理を可能にするため、以下の情報を支払基金等に提供し、支払基金等はそれを利用します。
支払基金等から提供を受けた電子証明書のシリアル番号に紐づく旧シリアル番号
健康保険証等の利用登録済みの電子証明書の有効期間
6-1に定める処理で提供を受けたシリアル番号に係る電子証明書が失効している場合、失効した電子証明書に紐付く有効な電子証明書の有無
7. オンライン申請
システムを利用した行政機関等に対する電子申請において、電子署名を付与する場合には、広島県は以下の処理を行います。
電子署名に用いた署名用電子証明書のシリアル番号を、J-LISに提供すること。
署名用電子証明書のシリアル番号に紐づく利用者証明用電子証明書のシリアル番号をJ-LISから受信した場合は、申請の内容とともに申請先の行政機関等に提供すること。
システムを利用した行政機関等に対する電子申請において、金融機関名、本支店名、口座種別、口座番号及び口座名義(以下「口座情報」といいます。)を入力する場合には、申請画面で入力された口座情報に誤りがないことを確認するため、システムから外部の口座確認サービスを通じ、金融機関に対して口座情報の存在を確認する処理を行います。
8. スマートフォンに搭載されたマイナンバーカード機能の利用
広島県は、サービスの安全性を確保するため、セキュリティの問題により本サービスの利用対象から除外されたスマートフォンの機種に格納される電子証明書等のマイナンバーカード機能の利用を制限します。
広島県は、セキュリティの問題が解消されたスマートフォンの機種について、8-1に定める制限を解除します。
J-LISは、システムのメール通知機能を利用して、電子証明書に係る通知をする場合、又はマイナンバーカード機能をスマートフォンに搭載する際に必要となる場合において、電子証明書のシリアル番号を広島県に提供します。
9. 外部サービスとの連携
行政機関等が開発・運用するシステムとシステムとのシステム連携のため、広島県は行政機関等が保有する利用者を識別する符号の提供を受け、又はシステム連携に必要な利用者を識別する符号を提供します。
利用者が外部サービスを通じてシステムの機能を利用する場合、広島県は利用者のアカウント登録の状況や属性連携の設定状況及びデータ連携の設定状況などを外部サービスに対して提供します。
10. アカウントの削除
利用者は、自己の責任及び負担で、本サービスを利用するための利用者本人のアカウントをいつでも削除できます。

11. アカウントの再発行
システムに登録した利用者のアカウントを再度発行する必要が生じた際は、利用者が最初にシステムへログインした時に、広島県及びJ-LISは、「4. アカウントの登録」の規定に準じ、アカウントを再度発行するために必要な処理を行います。

12. 代理人の登録
利用者がシステムを利用者以外の者に代理させる場合、その代理人は、本サービスの代理人設定により設定した範囲内でのみ、本サービスを利用できます。
12-1に定める代理関係を変更・終了する場合は、利用者又はその代理人は、必要に応じシステムで遅滞なく必要な設定を行うものとします。
13. 知的財産権
システムに係る一切のプログラム又はその他の著作物(本利用規約及びシステムの取扱マニュアル等を含みます。以下同じ。)に関する特許権、商標権、著作権等の知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に定める「知的財産権」をいいます。)は、広島県に帰属し、利用者に移転又は帰属しません。
利用者は、システムに係る一切のプログラム又はその他の著作物を以下のとおり取り扱うものとします。
本利用規約に従ってシステムを利用するためにのみ使用すること。
複製、改変、編集、頒布等を行わず、また、リバースエンジニアリングを行わないこと。
営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与若しくは譲渡し、又は担保の設定をしないこと。
広島県が指定する者が表示した著作権表示若しくは商標表示を削除し、又は変更しないこと。
14. 利用可能時間・利用停止
システムの利用可能時間は、原則として24時間365日とします。
14-1に定める規定にかかわらず、システムが利用者に提供するサービスの情報の連携先となる行政機関等のシステムの運転状況等により、本サービスを使用できない場合があります。
広島県は、以下のいずれかに該当すると認められる場合は、利用者に対し、事前にシステム又は広島県ウェブサイトに掲載して、システムの利用の停止、休止、中断又は制限をすることができるものとします。ただし、緊急を要する場合は、掲載することなくシステムの利用の停止、休止、中断又は制限をすることができるものとします。
機器等のメンテナンスが予定される場合
天災、事変その他の非常事態が発生した場合又はシステムの重大な障害が発生した場合
システムの利用が著しく集中した場合
その他、広島県において、システムの利用の停止、休止又は中断が必要と判断した場合
15. 環境条件
利用者がシステムを利用する際の環境条件は、システム及び広島県ウェブサイトに掲載する条件とします。

16. 禁止事項
利用者は、システムの利用に当たり、以下の行為を行ってはなりません。
システムを本来の目的以外の目的で利用すること。
システムに対し、不正にアクセスすること。
システムの管理及び運営を妨害すること。
システムに対し、ウィルスに感染したファイルを故意に送信すること。
法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をすること。
その他、システムの運営に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をすること。
広島県は、利用者が16-1に定める行為の内、いずれかに該当する行為を行った場合又は行うおそれがあると認めた場合は、事前に通知することなく、システムの利用を停止させることができるものとします。
17. 利用者の設備
利用者は、システムを利用するために必要なすべての機器(ソフトウェアやインターネット接続に必要な機器など全て含む。)を自らの負担で用意し、また機器の準備に必要な手続きは、自らの責任で行うものとします。
システムを利用する際にかかるインターネットの通信費や、システムの利用に必要な電子証明書を取得・更新する費用など、サービスを利用するために発生する全ての費用は、利用者が負担することになります。
18. 免責事項
システムの利用に当たり、利用者本人又は第三者が被った損害について、広島県の故意又は重過失によるものである場合を除き、広島県は責任を負わないものとします。
18-1の定めにかかわらず、広島県と利用者との間における法律関係が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合は、広島県の過失(重過失を除く。)に起因して生じた損害について、利用者本人又は第三者に現実に生じた通常かつ直接の範囲内の損害に限り、広島県は損害賠償責任を負うものとします。
19. 利用規約の変更
広島県は、以下いずれかに該当する場合、本利用規約を変更できるものとします。
本利用規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき
本利用規約の変更が、広島県と利用者との間における法律関係の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
広島県は、本利用規約の変更を行おうとするときは、緊急の場合を除き、変更の効力発生日の7日前までにシステム又は広島県ウェブサイトにおいて本利用規約を変更する旨及び変更後の本利用規約の内容並びにその効力発生時期を掲載し公表します。
本利用規約の変更後に、利用者がシステムを利用するときは、利用者は変更後の利用規約に同意したものとみなされます。
20. 準拠法
本利用規約には、日本法が適用されるものとします。

当ウェブサイトのコンテンツの利用について
当ウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、どなたでも以下の1~7に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。また、数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権の対象ではありませんので、これらについては本利用ルールの適用はなく、自由に利用できます。
コンテンツ利用に当たっては、本利用ルールに同意したものとみなします。

1. 出典の記載について
コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下のとおりです。
(出典記載例)
出典:システム (当該ページのURL)
出典:「○○動向調査」(システム) (当該ページのURL) (○年○月○日に利用) など
コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。なお、編集・加工した情報を、あたかも国(又は府省等)が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。
(コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)
「○○動向調査」(システム) (当該ページのURL)を加工して作成
「○○動向調査」(システム) (当該ページのURL)をもとに○○株式会社作成 など
2. 第三者の権利を侵害しないようにしてください
コンテンツの中には、第三者(国以外の者をいいます。以下同じ。)が著作権その他の権利を有している場合があります。第三者が著作権を有しているコンテンツや、第三者が著作権以外の権利(例:写真における肖像権、パブリシティ権等)を有しているコンテンツについては、特に権利処理済であることが明示されているものを除き、利用者の責任で、当該第三者から利用の許諾を得てください。
コンテンツのうち第三者が権利を有しているものについては、出典の表記等によって第三者が権利を有していることを直接的又は間接的に表示・示唆しているものもありますが、明確に第三者が権利を有している部分の特定・明示等を行っていないものもあります。利用する場合は利用者の責任において確認してください。
外部データベース等とのAPI(Application Programming Interface)連携等により取得しているコンテンツについては、その提供元の利用条件に従ってください。
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3. 個別法令による利用の制約があるコンテンツについて
一部のコンテンツには、個別法令により利用に制約がある場合があります。

4. 本利用ルールが適用されないコンテンツについて
以下のコンテンツについては、本利用ルールの適用外です。

組織や特定の事業を表すシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン
具体的かつ合理的な根拠の説明とともに、別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツ(別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツ:広島県シンボルマーク利用ルールは、ロゴを使用したいとき(https://www.digital.go.jp/about/brandopen_in_newOpens in new tab)をご参照ください。)
5. 準拠法について
本利用ルールは、日本法に基づいて解釈されます。

6. 免責について
国は、利用者がコンテンツを用いて行う一切の行為(コンテンツを編集・加工等した情報を利用することを含む。)について何ら責任を負うものではありません。
コンテンツは、予告なく変更、移転、削除等が行われることがあります。
7. その他
本利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません。
本利用ルールは、2017年7月18日(2024年7月10日最終改定)に定めたものです。本利用ルールは、政府標準利用規約(第2.0版)に準拠しています。本利用ルールは、今後変更される可能性があります。既に政府標準利用規約の以前の版にしたがってコンテンツを利用している場合は、引き続きその条件が適用されます。
本利用ルールは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示4.0 国際(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.jaopen_in_newOpens in new tab に規定される著作権利用許諾条件。以下「CC BY」といいます。)と互換性があり、本利用ルールが適用されるコンテンツはCC BYに従うことでも利用できます。
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