■概要説明
「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、農地を相続等で取得した場合は、農地のある市町村の農業委員会に届出が必要となりました。
相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により権利を取得した者が権利取得を知った時点から、概ね10ヶ月以内に届出を行ってください。
■届出に必要な書類
・農地法第3条の3の規定による届出書
・農地の権利を取得したことがわかる書類(PDF形式、JPG形式等)
(相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書類)
・代理人が届出する場合は、委任状が必要になります。
■電子申請
電子申請を受理し処理を行った後、権利取得者に受理通知書を郵送します。
※詳細は、南部町役場ホームページをご覧ください。
http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/9,22751,39,html