⼿続き申込
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アイレットハウス家賃算定に係る資料の提出について
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- 説明
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入居されている方は、全世帯、ご提出をお願いします。
令和7年度の入居家賃を決定するため、現在の世帯及び所得状況を確認させていただきます。
【提出期限】
*令和6年1月1日時点で境町に住民票がある方
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令和6年11月27日(水)まで(所得書類の提出は不要です)
*令和6年1月1日時点で境町に住民票がなかった方(1月2日以降に転入した方)
→
令和6年12月15日(金)まで(所得書類のデータ提出が必要です)
■令和6年1月1日時点で境町に住民票がある方下の「所得状況の確認について」の項目で、「同意する」を選択していただければ、課税証明書や非課税証明書の提出は不要です。
■令和6年1月1日時点で境町に住民票がない方(1月2日以降に転入した方)お手数ですが、1月1日時点で住民票のあった市町村で課税証明書または非課税証明書を取得し、当ページからファイル添付により提出してください。
※入居者及び同居者の分が必要です。
※無職の場合でも、18歳以上の方(子どもを除く)は、課税証明書または非課税証明書のご提出が必要です。
なお、令和7年3月31日までにアイレットハウスを退去される方については、提出不要となりますが、退去を予定している旨を境町役場地方創生課までご連絡くださいますようお願いいたします。
★お願い同居する家族の人数に変更が生じた方は、別途、お手続きが必要となります。(例:出生など)
お手続きは下記のページからお願いします。(添付書類を事前にご準備のうえお手続きください)
https://apply.e-tumo.jp/town-sakai-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=64581★家賃の決定について
今回のご提出により、家賃の算定をさせていただきます。
世帯及び所得要件に該当する方については、減額後の家賃で入居することができます。
2月頃を目途に、令和7年度の決定家賃をポスティングにて皆様に通知させていただきます。
減額対象世帯所得要件・世帯要件の両方を満たす世帯
【所得要件】
入居者及び同居者の所得月額を合算した額が487,000円以下である
※令和6年度の所得金額を用います。
※所得月額の計算方法は下記のURLからご確認ください。
https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/data/doc/1723622938_doc_18_0.pdf【世帯要件】
次のいずれかにあてはまる世帯である
・子育て世帯(同居者に18歳未満の子どもがいる世帯)
・妊娠している方がいる世帯
・新婚世帯(入居時、婚姻日から概ね5年以内の方。入居から10年間)
・婚姻予定の世帯(入居時、概ね6ヶ月以内に婚姻予定の方。入居から10年間)
- 受付時期
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2024年11月18日8時30分
~
随時
- 問い合わせ先
- 境町役場地方創生課
- 電話番号
- 0280-81-1309
- FAX番号
- メールアドレス
- sakaijunavi@town.ibaraki-sakai.lg.jp
本手続きでは、ブラウザから利用者のIPアドレスを取得します。
本サービスを運用する構成団体(茨城県及び茨城県内の市町村)は、
取得したIPアドレスを警察等の法的機関へ提供する場合があります。
上記をご理解頂けましたら、確認へ進んでください
入力中のデータを一時保存・読み込み
【申込データ一時保存、再読込み時の注意事項】
- ・添付ファイルは一時保存されません。再読込み後は、必要に応じて、ファイルを添付し直してください。
- ・パソコンに一時保存した申込データはパソコンで閲覧・加筆・修正することはできません。
- ・システムに読込む場合は一時保存した手続きの画面でしか読込めませんので、ご注意ください
- ・入力中の申込データをパソコンに一時保存しますので、保存した申込データの取扱いは、申請者の責任において管理をお願いします。
「入力中のデータを保存する」では申込みの手続きが完了しておりませんのでご注意ください。
※入力中の申込データをパソコンに一時保存します。
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※一時保存した申込データを再度読み込みます。