手続の説明
情報公開請求権者に該当しない方が、町の行政情報の公開を請求する場合の手続きです。
お願いとご注意
【申請できる人】
・情報公開請求権者以外の方が、対象となります。
・次に掲げる情報公開請求権者の方は、情報公開請求書での請求となります。
(1) 杉戸町内に住所を有する者
(2) 杉戸町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 杉戸町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 杉戸町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの
【交付物】
※「窓口での交付」と「郵送での交付」を行っております。
○窓口での交付
・請求書の「公開方法」欄の写しの交付をお選びください。
・受取場所は総務課です
・受け取りの際は、お送りする決定通知書及び写しの作成に要する費用をご持参ください。(費用額は決定通知書にてお知らせします)
○郵送での交付
・請求書の「公開方法」欄の写しの交付(郵送希望)をお選びください。
・決定通知書が届きましたら、通知書にある郵送料を切手で、写しの作成に要する費用を現金書留又は郵便為替でお送りください。到着後写しを送付いたします。
【写しの交付に要する費用】
○写しの作成に要する費用
・白黒 1面10円
・A3より小さいカラー 1面50円 A3のカラー 1面80円
・その他実費相当額
○写しの送付に要する費用
・郵便料金の額
【その他】
・公開申出に係る行政情報の名称又は内容については、対象を把握する必要があるため、できるだけ詳しく書いてください。
根拠法令
杉戸町情報公開条例