本ページは、豊中市から「豊中市臨時特別給付金のご案内」が届いた方のうち、「給付対象世帯」に該当する世帯主の方が手続きできます。
※本手続き画面から「家計急変世帯」は手続き頂けません。
※本手続き画面は「子育て世帯への臨時特別給付金」の手続きではありません。
支給方法、支給日、支給口座、支給額については、豊中市から送付された支給要件確認書をご確認ください。
■給付対象世帯
1)基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
2)1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※2)の世帯については、本手続き画面から手続きいただけません。
手続き方法については、以下ホームページをご確認ください。
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kenko/sonota/tokubeturinjikyuhu.html■受給者
・「豊中市臨時特別給付金のご案内」を受け取った世帯主
※代理手続を行う場合は、本手続画面からは手続きできません。
郵送にて手続をしてください。
■添付書類
1)世帯主の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し
※本人確認書類として使用できる書類は、「豊中市臨時特別給付金のご案内」の裏面をご確認ください。
2)受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し
※支給要件確認書に印字された口座への振込を希望する場合は不要です。
※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カタカナ)が確認できるもの
■誓約・同意事項
1)受給資格の確認に当たり、公簿等で確認を行うことがあります。
2)公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出をお願いします。また、他の自治体に居住地の確認をさせていただくことがあります。
3)豊中市が、支給要件確認書に入力された受取口座に振込手続後、入力間違い等の理由により振り込みが完了せず、かつ、手続期限(令和4年(2022年)4月28日)までに、豊中市が世帯主(手続・受給者)に連絡・確認できない場合には、豊中市は本給付金の受給を辞退したものと見なします。
4)世帯構成者に他の自治体で本給付金を受けた世帯の構成者であった人が含まれている場合、修正申告などにより世帯構成者のだれかが住民税課税となった場合、世帯構成者の全員が住民税が課税されている者の扶養親族等と判明した場合等、支給要件に該当しなくなったとき又は該当しないことが分かったときは本給付金を返還していただきます。
■その他
詳細は、下記ページを参照ください。
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kenko/sonota/tokubeturinjikyuhu.html