デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)が令和3年(2021年)5月に公布されました。豊中市をはじめとした各地方公共団体は、これまでそれぞれの条例の規定に基づき個人情報を取り扱ってきましたが、令和5年(2023年)4月1日からは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「改正法」といいます。)に基づき個人情報の定義や取扱い等については各地方公共団体の実情に応じて許容される事項を除き全国的な共通ルールが適用されることになります。
このことにより、本市においても改正法の規定に基づいて個人情報を取り扱うことになることから、豊中市個人情報保護条例(平成17年条例第19号)を廃止するとともに、改正法の趣旨を踏まえ条例で定めることが許容された事項等を規定する「(仮称)豊中市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定するものです。
条例(素案)の詳細は、以下のURLからご確認いただけます。
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/sanka/ikenkobo/r04/hogohousekoujourei.html