食品衛生法(昭和22年法律第233号)第24条において、保健所を設置する自治体は、食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針に基づき、毎年度、翌年度の監視指導の実施に関する計画を定めるよう義務付けられています。豊中市食品衛生監視指導計画は、この規定により、飲食に起因する衛生上の危害の発生防止と食の安全に関する正しい知識の普及に努めるために、重点的、効果的かつ効率的に監視指導を実施できるよう定めるものです。
このたび、令和7年度豊中市食品衛生監視指導計画の素案を取りまとめましたので、豊中市意見公募手続に関する条例第2条第6号アに基づき、意見を募集します。