平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)(以下「番号法」といいます。)に基づき、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まっています。
個人番号をその内容に含む個人情報(特定個人情報)を保有する事務については、特定個人情報の保有・利用に伴って生じる漏えい等のリスクを分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置等を記載した特定個人情報保護評価書を作成し、公表することが定められています(番号法第28条)。
また、対象者数が30万人以上である予防接種事務の特定個人情報保護評価書(全項目評価書)については、番号法第28条および特定個人情報保護評価に関する規則第7条の規定に基づき、みなさまの意見を募集し、その後、有識者からなる第三者機関(豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会)での点検、国の個人情報保護委員会への評価書の提出を経て、公表することとなります。
予防接種事務では、令和6年9月27日に特定個人情報保護評価書(全項目評価書)を公表しましたが、このたびガバメントクラウド接続及び標準システム移行に伴う連携システムや管理項目等の変更等が生じました。改めて特定個人情報保護評価書(素案)を作成しましたので、豊中市意見公募手続に関する条例に基づき意見を募集します。なお、この特定個人情報保護評価書(素案)は、豊中市意見公募手続に関する条例第2条第6号アに当たるものです。
計画(素案)の詳細は、以下のURLからご確認いただけます。
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/sanka/ikenkobo/r06/yobosessyu_pia_r6.html