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手続き名
茨城県霞ケ浦北浦海区における知事許可漁業の許可の基準(案)に関する意見募集
説明
漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第57条の規定により、大臣許可漁業以外の漁業であって農林水産省令又は都道府県漁業調整規則で定められるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないこととなっており、本県の霞ケ浦北浦海区においては8種類の漁業を知事許可漁業としています。
本県の霞ケ浦北浦海区において、知事許可漁業の新規の許可又は起業の認可(以下「許可等」という。)は、茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則(以下「規則」という。)第11条に基づき行われますが、許可等をすべき船舶等又は漁業者の数が、法第58条において読み替えて準用する法第42条第1項及び規則第11条第1項の規定により公示した許可等をすべき船舶等又は漁業者の数を超える場合においては、法第58条において読み替えて準用する法第42条第5項及び規則第11条第5項並びに同規則同条第7項に基づき許可の基準を定め、これに従って許可等をする者を定めることとなっています。
この度、茨城県霞ケ浦北浦海区における知事許可漁業の許可の基準を定めるため、以下により広く県民の皆様からのご意見を募集することとしましたので、お知らせします。
1 公表する資料
茨城県霞ケ浦北浦海区における知事許可漁業の許可の基準(案)(資料1)
関係法令等抜粋(資料2)
2 募集期間
令和8年2月12日(木)~令和8年3月13日(金)
3 ご意見の提出方法
本サービスから、必要事項をご記入のうえご提出ください。
4 注意事項
(1)電話でのご意見は受け付けておりません。
(2)ご意見について個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
(3)ご意見の提出は日本語に限らせていただきます。
(4)募集期間内に到着しなかったものや次の内容が含まれるものは、無効とします。
・個人や特定の団体を誹謗中傷する内容
・個人や特定の団体のプライバシーを侵害する内容
・その他法令や公序良俗に反する内容
5 ご意見に関する取扱い
お寄せいただいたご意見については、当課でとりまとめのうえ、ご意見に対する県の考え方を
付して公表するとともに、最終案を作成する参考とさせていただきます。
なお、公表する際には、個人名や法人名は公表しませんが提出された方の住所(市町村名)を
公表する場合がございますので、ご承知願います。
6 お問い合わせ先
〒300-0051 土浦市真鍋5-17-26
茨城県霞ケ浦北浦水産事務所 漁業調整課
TEL:029-822-7269 FAX:029-822-0848
E-mail:kasui01@pref.ibaraki.lg.jp
受付時期
2026年2月12日8時30分 ~ 2026年3月13日17時00分
問い合わせ先
茨城県霞ケ浦北浦水産事務所 漁業調整課
電話番号
029-822-7269
FAX番号
029-822-0848
メールアドレス
kasui01@pref.ibaraki.lg.jp
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