【手続概要】
事業用大規模建築物の所有者は、毎年5月31日までに、現年度の4月1日から翌年の3月31日までの間における当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量等に関し、廃棄物減量等計画書(第2号様式)を市長に提出することが義務付けられています。
【関連法令】
上尾市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則
【案内・留意事項など】
5月31日までに、年度(4月1日から3月31日まで)の実績・計画について廃棄物減量等計画書(第2号様式)をダウンロードしていただき必要事項を入力のうえ、電子申請をしてください。