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手続き説明

手続き説明

※添付ファイルは一度パソコンに保存してから開くようにしてください。
手続き名
国土法届出(国土利用計画法に基づく土地売買等届出)
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説明
埼玉県ホームページ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0108/911-201001012-354.html

1.事後届出
 国土利用計画法では、法定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は契約後2週間以内(契約日を含む)に、契約内容を当該土地の所在する市町村長を経由し、埼玉県知事に届け出ることとされています。

2.届出が必要な面積(法定面積)
・市街化区域 2,000平方メートル以上
・市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
 ※個々の契約面積が上記の面積未満であっても、権利取得者(譲受人)が同一の利用目的のために取得し、最終的に上記の面積以上となる場合は、「一団の土地」として届出が必要です。

3.届出が必要な取引
 売買、交換、共有持分の譲渡、事業譲渡(営業譲渡)、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡など
 
※これらの取引の予約の場合も含みます。

4.提出書類
・土地売買等届出書
 ※原則として、一つの契約につき、一つの届出書の提出が必要です。ただし、譲受人(権利取得者)が一団の土地を取得するために複数の譲渡人と別々の土地売買等の契約を締結した場合、一つの届出書にまとめて提出することができます。この場合にも、最初の契約日から2週間以内に提出が必要です。
・土地売買契約等を証明する書類
※譲受人、譲渡人、契約日、契約面積、契約した土地の地番、地目等が記載されている土地売買契約等を証明する書類(売買契約書、信託受益権売買契約書など)
・状況図
  (1)最寄り駅等と届出地の位置関係がわかる地図
  (2)届出地の付近の状況がわかる地図(住宅地図等)
  (3)届出地の形状を明示したもの(公図・測量図等)
  ※市街化区域の場合は、住宅地図に形状を明示することをもって(2)及び(3)を兼ねることもできます。
  ※一団の土地の場合は、全体図(予定でも可)も添付してください。

5.提出者
 権利取得者(譲受人)
 ※第三者が届出を行う場合は、委任状が必要です(様式自由)。

6.提出期限
 契約後2週間以内(契約日を含む)
 ※決済日等と間違えないよう御注意ください。
 ※一団の土地であっても、個々の契約日から起算します。

7.届出の審査等
 (1) 勧告・助言
  知事は、届出を受けた土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画等に適合しない場合は、届け出てから原則3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。勧告に従わない場合は、その旨及びその勧告の内容を公表することがあります。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。

 (2) 追加資料
  審査過程において、利用目的をより詳細に確認するため、追加資料の提出を求める場合がありす。

 (3) 通知等
  審査の結果、利用目的に問題がない場合は、届出者に対して特に通知等は行いません。

8.届出をしなかった場合
 6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が課せられることがあります。また、虚偽の届出をした場合も同様です。
受付時期
2025年7月1日0時00分 ~
問い合わせ先
朝霞市役所 開発建築課 開発指導係
電話番号
048-463-2510
FAX番号
048-463-9490
メールアドレス
kaihatu_kentiku@city.asaka.lg.jp
【様式】土地売買等届出書(Excel)
01-1_土地売買等届出書様式(入力フォーム).xlsx
【様式】土地売買等届出書(PDF)
01-2_土地売買等届出書様式(PDF版).pdf
国土利用計画法届出について
国土利用計画法届出について.pdf
届出についてのQ&A集
届出についてのQ&A集.pdf

<利用規約>

埼玉県市町村DX推進ネットワーク電子申請専門部会電子申請・届出サービス利用規約


1 目的

 この規約は、埼玉県市町村電子申請共同システム(電子申請・届出サービス)(以下「本システム」といいます。)を利用して埼玉県、埼玉県内の市町村及び一部事務組合(以下「構成団体」といいます。)に対し、インターネットを通じて申請・届出等の手続を行うために必要な事項を定めるものです。


2 利用規約の同意

 本システムを利用して申請・届出等手続を行うためには、この規約に同意することが必要です。このことを前提に、構成団体は本システムのサービスを提供します。本システムを利用した方は、この規約に同意したものとみなします。何らかの理由によりこの規約に同意することができない場合は、本システムを利用することができません。なお、閲覧のみについても、この規約に同意したものとみなします。


3 利用者ID・パスワード等の登録・変更及び削除

 本システムを利用して申請・届出等手続を行う場合は、利用者たる本人が利用方法に従い利用者登録を行うことができるものとします。

(1)利用者登録を行う際は、利用者ID、パスワード、氏名、住所、その他の必要な事項を本システム上で登録してください。
(2)住所、氏名、メールアドレス等に変更があった場合は変更手続を行ってください。
(3)本システムは、利用者が登録したメールアドレスへURLを送信します。利用者は、メールに記載されているURLにアクセスすることで、本登録を行います。
(4)利用者登録にて登録された情報は、構成団体にて管理されます。
(5)利用者は、登録した利用者情報を使用しなくなった場合に削除をすることができます。


4 利用者ID・パスワード等の管理

 利用者は、次の事項をご確認ください。

(1)利用者ID、パスワード、整理番号及びパスワード(申請データ用)は、他者に知られないように管理してください。
(2)他者からのパスワード等の照会には応じないでください。
(3)安全性をより高めるため、パスワードは、定期的に変更してください。
(4)利用者ID、パスワードは、再発行しません。なお、利用者ID、パスワードを紛失し、盗難に遭い、又は不正使用されたことが分かったときは、速やかに問い合わせ先に連絡し、その指示に従ってください。
(5)利用者ID及びパスワードについては、特に有効期限は設けないものとしますが、利用者ID及びパスワードの利用が3年間行われない場合は、構成団体の職権において抹消することができるものとします。
(6)構成団体は、利用者ID及びパスワード、整理番号及びパスワード(申請データ用)を使用して行われた手続については、本人がこれを行ったものとみなします。


5 電子証明書の取得・管理
(1)利用者が、システムを利用して申請・届出等の手続を行う場合、電子的な署名(以下「電子署名」という。)を必要とするものがあります。電子署名が必要な手続については、自ら電子証明書を取得して、申請・届出等のデータに署名を付けて申請するものとします。
(2)(1)の電子署名を利用する場合、利用環境の準備、電子証明書のインストール及びそれらの利用に関しては、利用者の責任と費用において行うものとします。
(3)利用者は、自らの責任において電子証明書を厳重に管理するものとし、漏えいの可能性がある場合は、電子証明書を発行した認証局(公的個人認証については、交付を受けた市町窓口)に対して速やかに必要な手続を行うこととします。
(4)構成団体は、当該利用者の電子証明書により申請・届出等の手続が行われたものは、全て当該利用者の意思によるものとみなします。


6 利用者の責務

 利用者は、本システムが障害その他の理由により利用できなくなった場合には、他の方法による手続を行うこととし、このことを承知した上で本システムをご利用ください。


7 利用時間

 本システムは、原則として24時間利用することができます。ただし、定期点検や緊急の保守・点検を行う場合は、本システムの一部又は全部を停止することがあります。本システムの運用停止を行う場合は、本システムのポータルサイトで事前にお知らせしますが、障害等で緊急を要する場合は、予告なしで停止することがあります。


8 使用可能な文字

 本システムにおいて使用可能な文字は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める文字に限り、その他の外字又は機種依存文字等の使用はできないものとします。

(1)半角カタカナ、半角英数字、半角記号(注1) 
(2)全角ひらがな、全角カタカナ、全角英数字、全角記号(注2) 
(3)JIS第一水準漢字及びJIS第二水準漢字 
(4)補助漢字 
(5)JIS第三水準漢字及びJIS第四水準漢字 
(ただし、サロゲートペア、CJK統合漢字拡張文字Aを除く。) 

(注1)半角空白!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~「」、-`。゙・゚

(注2)全角空白、。,.・:;?!゛゜´`¨^ ̄_ヽヾゝゞ〃仝々〆〇ー―‐/\~∥|…‥‘’“”()〔〕[]{}〈〉《》「」『』【】+-±×÷=≠<>≦≧∞∴♂♀°′″℃¥$¢£%#&*@§☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼※〒→←↑↓〓ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω


9 禁止事項

本システムの利用に当たっては、次に掲げる行為を禁止します。

(1)本システムを構成団体への申請・届出等手続以外の目的で利用すること。
(2)本システムに対し、不正にアクセスすること。
(3)本システムの管理及び運営を故意に妨害、破壊すること。
(4)本システムに対し、ウィルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5)他の利用者のID、パスワード等を不正に使用すること。
(6)自己のID、パスワード等を他人に譲渡すること。
(7)他者のプライバシーを侵害する行為をすること。
(8)その他法令又は公序良俗に違反し、又はそのおそれがある行為をすること。


10 禁止行為に対する防御措置

 構成団体は、前項各号のいずれかに該当する行為が明らかな場合又は該当する行為があるとするに足りる相当な理由がある場合は、当該行為を行った利用者の登録若しくは利用者から収集した情報を抹消し、又は本システムを停止する等必要な措置を行うことができるものとします。


11 免責事項

(1)構成団体は、利用者が本システムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に対して一切の責任を負いません。
(2)構成団体は、その裁量において、本システムの改修、運用停止又は中断等を利用者への予告なく行うことができることとします。また、これにより生じたいかなる損害に対して、一切の責任を負いません。
(3)構成団体は、利用者が使用するパソコンの障害、不具合、通信回線上の障害その他構成団体の責めに帰さない理由による本システムの障害等により発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に対して、一切の責任を負いません。


12 著作権

 本システムに含まれているプログラム及びその他著作物に関する著作権は、国際著作権条約及び日本国の著作権関連法令によって保護されています。本システムに含まれているプログラム及びその他著作物の修正、複製、改ざん又は販売等の行為を禁じます。


13 個人情報の取扱い

(1)構成団体は、個人情報の保護に関する法律及び施行令等並びに各構成団体が法令に基づき制定した個人情報の保護に関する条例等に基づき個人情報の保護を行います。
(2)本システムを利用して利用者から構成団体へ、又は構成団体から利用者へ送信する個人情報は、データの暗号化によって保護されます。


14 手数料等の電子納付

 本システムで受付をしている申請・届出等手続には、手数料等を電子納付することができるものがあります。利用者は、電子納付を行う場合には、次の事項を了解の上、行うものとします。

(1)本システムを利用した申請・届出等手続に伴い納付が必要となる手数料等は、本システムにより発行する納付番号、確認番号、収納機関番号、納付区分等を使用し、電子的に納付するものとします。
(2)手数料等の電子納付に際しては、構成団体や手続により、電子納付の方法、取扱金融機関、納付可能期間、領収書の発行及び納付可能金額に制限が設けられている場合があります。
(3)本システム又は電子納付に係るサービスの運用停止、納付番号等の利用の制限(第三者の不正利用等を防止するため、納付番号等の一定時間の利用制限)及び通信回線の障害等により、電子納付が行えない場合があります。


15 位置情報の取得

 本システムで受付をしている申請・届出等手続には、位置情報を求めるものがあります。利用者は、こうした手続について位置情報を回答する場合、利用者の現在地の位置情報データが本システムに取得されることに同意したものとみなします。


16 リンクについて

 本システムへのリンクについて承認・非承認の意思表示は行わないこととします。リンクをする場合、フレーム内に取り込む方法はご遠慮ください。なお、トップページ以外へリンクする場合は、ページの構成変更等によりリンクがとぎれることがあります。また、リンクに関して発生した損害について、構成団体は一切の責任を負いません。

17 準拠法及び管轄

 この利用規約は日本の国内法に準拠するものとします。また、本システムの利用又はこの規約に関して構成団体と利用者の間に生ずるすべての紛争については、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


18 利用規約の変更

 構成団体は、必要があると認めるときは、予告なくこの規約を変更できるものとします。この規約の変更後に利用者が本システムを利用したときは、利用者は、変更後の規約に同意したものとみなします。


附則

 この規約は、平成29年11月1日から施行します。

附則

 この規約は、令和3年12月9日から施行します。

附則

 この規約は、令和5年4月1日から施行します。

附則

 この規約は、令和6年6月1日から施行します。

「同意する」ボタンをクリックすることにより、この説明に同意いただけたものとみなします。

上記をご理解いただけましたら、同意して進んでください。