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手続き説明

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手続き名
東松山市事業者活動支援金給付申込
説明
 新型コロナウイルス感染症に加え、原油価格の高騰や為替変動等、激しく変化する社会経済情勢に対応しながら事業を継続している市内事業者の事業活動を支援します。

【申請期間】 令和4年7月20日(水)~11月15日(火)

【支援金額】 1事業者につき 中小企業者 10万円  個人事業者等 5万円

確定申告、法人概況説明書は受付印または受信通知が必要です。

【対象者】
1.支援金の給付の対象となる者は、次のいずれにも該当するものとする。

●中小企業者
A.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、市内に本店又は主たる事務所を有するもの。ただし、次のいずれかに該当する者は除く。

ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を一の大企業(中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であって、事業を営むものをいう。以下同じ。)が所有している中小企業者
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

B.令和3年12月31日までに事業を開始し、今後も事業を継続する意思があること。

●個人事業者等
A.市内、市外を問わず事業を行っているフリーランスを含む個人事業者
B.令和4年6月1日時点において、市内に住所を有していること。
C.主たる収入が事業収入(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する確定申告書第1表における収入金額等の事業欄に記載される額又は地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)に規定する市民税・県民税申告書における収入金額等の事業欄に記載される額をいう。)であること。

【交付対象外】
2.1に掲げた対象者のうち、次に掲げるものは交付対象から除く。
A.市税等(市県民税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、軽自動車税及び国民健康保険税であって、市に納めるものをいう。) を滞納している者(徴収の猶予を受けている者を除く。)
B.この要綱に基づく支援金の給付を受けたことがある者
C.国、法人税法(昭和40年法律第34号)別表に掲げる公共法人、公益法人等及び協同組合等
D.暴力団(東松山市暴力団排除条例(平成24年東松山市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)、又は暴力団関係者(同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者をいう。)である者
E.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業にかかる接客業務受託営業を行う事業者
F.政治団体
G.宗教上の組織又は団体
H.民事再生法(平成11年法律第225号)、破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他倒産等に関する法律のいずれかに係る手続きについて申立てを行っている事業者
I.前各号に掲げる者のほか、本支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断する者

【提出書類について】
3.提出書類(画像を添付してください)
◆中小企業者
A.申請書兼請求書(電子申請の場合はWEB入力)

B.直近の法人事業概況説明書(両面)の写し
 (税務署の受付印があるもの。e-Taxの場合は受信通知も提出すること。)

C.履歴事項全部証明書の写し(3ヵ月以内発行のもの)

D.振込先金融機関を確認する書類
  申請者名義の通帳の写し等

◆個人事業者等
A.申請書兼請求書(電子申請の場合はWEB入力)

B.令和3年分の確定申告書類
  前年確定申告書第一表の写し
 (税務署の受付印があるもの。e-Taxの場合は受信通知も提出すること。)

C.事業所の所在地及び事業内容を記載した書類
  開業届、営業許可証、店舗パンフレット等の写し

D.振込先金融機関を確認する書類
  申請者名義の通帳の写し等

E.本人確認書類(申請者の氏名・住所・生年月日が確認できるもの)
  運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証いずれかの写し
  ※健康保険証の住所が手書きの場合のみ住民票の写しもあわせて提出

 ※給付対象、申請方法などのご質問は、「事業者活動支援金Q&A」をご確認ください。
受付時期
2022年7月20日0時00分 ~ 2022年11月16日0時00分
問い合わせ先
東松山市事業者活動支援金事務局
電話番号
0493-23-2221
FAX番号
0493-23-7700
メールアドレス
jigyoshashienkin@city.higashimatsuyama.lg.jp