この手続きは、投票日に仕事や外出等の予定があり、投票日当日に投票所へ行けない方が、選挙人名簿登録地外の市区町村選挙管理委員会で投票日前に投票をするために必要な投票用紙と投票用封筒等の請求をするものです。
【電子申請を利用した不在者投票の流れ】
1.本システムから、不在者投票を希望される方(選挙人)自身が電子証明書を付して「不在者投票宣誓書兼請求書」の申請をしてください。
2.ご指定いただいた送付先へ東松山市選挙管理委員会より不在者投票にかかる投票用紙等をお送りします。
3.届いた投票用紙等を滞在先の選挙管理委員会へお持ちになり、係員の指示に従い投票してください。
4.投票された票は、滞在先の選挙管理委員会から東松山市選挙管理委員会へ郵送されます。
(注意)
1.不在者投票に係る投票用紙等の請求手続きには時間がかかりますので、早めのお手続きをお願いします。
2.お手元に届いた投票用紙等の中の『開封厳禁』と書かれた封筒は選挙管理委員会の者以外が開封すると投票ができなくなります。
3.投票された票が滞在先の選挙管理委員会から東松山市選挙管理委員会に郵送されますが、投票日の午後8時までに東松山市の該当投票所に投函されないと無効になります。